防衛特別法人税は中小企業にもかかる?対象法人・500万円控除を税理士が解説

防衛特別法人税って?対象法人は?

防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される新しい税金です。

名前だけを見ると、大企業だけに関係する税金のように感じるかもしれません。

しかし、中小企業だから当然に対象外という制度ではありません。株式会社や合同会社など、通常の法人税が課される法人であれば、原則として防衛特別法人税の制度対象になります。

ただし、制度の対象になることと、実際に追加の納税額が発生することは別です。

通常の内国普通法人については、大まかにいうと、基準法人税額から年500万円を控除し、その残額に4%をかけて計算します。そのため、基準法人税額が年500万円以下であれば、原則として防衛特別法人税の納付額は0円になります。

一方で、税額が0円でも申告が必要になる場合があるため、「うちは中小企業だから関係ない」「税額が出ないから何もしなくてよい」と考えるのは危険です。

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防衛特別法人税は新しい制度のため、「中小企業も対象になるのか」「税額が0円でも申告が必要なのか」「いつの事業年度から対象になるのか」といった誤解が生じやすい税目です。

特に、初年度は決算月によって対象となる時期が変わります。また、実際に納付税額が出るかどうかは、通常の法人税の納付額だけでなく、防衛特別法人税における基準法人税額を確認する必要があります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の申告要否や税額は、法人の種類、決算月、基準法人税額、税額控除、グループ通算制度の適用有無、事業年度の長さなどにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。