防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される新しい税金です。
名前だけを見ると、大企業だけに関係する税金のように感じるかもしれません。
しかし、中小企業だから当然に対象外という制度ではありません。株式会社や合同会社など、通常の法人税が課される法人であれば、原則として防衛特別法人税の制度対象になります。
ただし、制度の対象になることと、実際に追加の納税額が発生することは別です。
通常の内国普通法人については、大まかにいうと、基準法人税額から年500万円を控除し、その残額に4%をかけて計算します。そのため、基準法人税額が年500万円以下であれば、原則として防衛特別法人税の納付額は0円になります。
一方で、税額が0円でも申告が必要になる場合があるため、「うちは中小企業だから関係ない」「税額が出ないから何もしなくてよい」と考えるのは危険です。
経営者
防衛特別法人税という新しい税金ができたと聞きました。
うちの会社にもかかるのでしょうか?
税理士
株式会社や合同会社など、通常の法人税が課される会社であれば、原則として防衛特別法人税の制度対象になります。
ただし、対象になるからといって、すべての会社に追加の納税額が出るわけではありません。
制度の対象になるかと、実際に税金を払うかは、分けて考える必要があります。
経営者
中小企業でも対象になるのですか?
税理士
はい。中小企業だから当然に対象外、という制度ではありません。
防衛特別法人税は、基本的には、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人を対象にしています。
そのため、法人税の対象となる普通の株式会社や合同会社であれば、会社規模にかかわらず制度対象になると考えてください。
経営者
対象になるということは、毎年追加で税金を払うということですか?
税理士
そこが重要なポイントです。
対象法人であっても、実際に納付税額が出るとは限りません。
通常の法人については、基本的な計算イメージは次のとおりです。
基準法人税額から年500万円を差し引き、その残額に4%をかけて防衛特別法人税を計算します。
つまり、基準法人税額が年500万円以下であれば、原則として防衛特別法人税の納付額は0円になります。
経営者
基準法人税額というのは、法人税の納付額のことですか?
税理士
完全に同じではありません。
基準法人税額は、防衛特別法人税を計算するための基礎になる法人税額です。
通常の最終的な法人税の納付額そのものではなく、所得税額控除や外国税額控除など、一定の税額控除を適用しないで計算した法人税額を基礎とします。
そのため、「法人税を500万円払っているかどうか」だけで単純に判定するのは危険です。
経営者
赤字の会社はどうなりますか?
税理士
赤字で基準法人税額が0円であれば、防衛特別法人税の納付額も通常は0円です。
ただし、対象法人については、防衛特別法人税の税額が0円になる場合でも申告が必要とされています。
したがって、赤字だから完全に無視してよい、という扱いではありません。
経営者
基準法人税額が500万円以下の場合も、申告は必要なのですか?
税理士
対象法人であれば、基準法人税額が年500万円以下で、基礎控除によって防衛特別法人税の税額が0円になる場合でも、申告が必要とされています。
つまり、納付額が出るかどうかと、申告が必要かどうかは別です。
税額が0円だから申告書を出さなくてよい、と判断しないよう注意が必要です。
経営者
いつから対象になりますか?
税理士
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から対象です。
ここで注意したいのは、「令和8年4月1日以後に終了する事業年度」ではなく、「令和8年4月1日以後に開始する事業年度」という点です。
たとえば、3月決算法人であれば、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの事業年度から対象になります。
一方、12月決算法人であれば、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの事業年度は対象外で、令和9年1月1日開始事業年度から対象になります。
経営者
どのような会社なら、実際に納付税額が出やすいですか?
税理士
一般的な会社で見る場合、一つの大きな目安は、基準法人税額が年500万円を超えるかどうかです。
基準法人税額が年500万円以下であれば、原則として防衛特別法人税の納付額は0円です。
基準法人税額が年500万円を超える場合は、その超える部分に4%をかけるため、防衛特別法人税の納付額が発生する可能性があります。
ただし、グループ通算制度を適用している法人、1年未満の短期事業年度、特定同族会社の留保金課税がある場合などは、個別確認が必要です。
経営者
公益法人や人格のない社団なども対象になりますか?
税理士
収益事業をしていない公益法人等や、収益事業をしていない人格のない社団等は、原則として防衛特別法人税の対象外と整理されます。
一方で、法人税の対象となる収益事業を行っている場合は、個別に確認が必要です。
また、外国法人についても、国内源泉所得の有無などにより判断が変わります。
経営者
結局、うちの会社で確認すべきことは何ですか?
税理士
まず確認すべきなのは、決算月と事業年度です。
次に、御社が法人税を課される法人かどうかを確認します。
そのうえで、当期の法人税の課税所得、基準法人税額の見込額、所得税額控除や外国税額控除の有無を確認します。
通常の中小企業であれば、基準法人税額が年500万円を超えるかどうかが、実際に納付税額が出るかどうかを見る大きなポイントになります。
ただし、税額が0円でも申告が必要になる点は、忘れないようにしてください。
町田・相模原で法人税申告に不安がある方へ
防衛特別法人税は新しい制度のため、「中小企業も対象になるのか」「税額が0円でも申告が必要なのか」「いつの事業年度から対象になるのか」といった誤解が生じやすい税目です。
特に、初年度は決算月によって対象となる時期が変わります。また、実際に納付税額が出るかどうかは、通常の法人税の納付額だけでなく、防衛特別法人税における基準法人税額を確認する必要があります。
町田・相模原で法人税申告、決算、税額シミュレーションに不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の申告要否や税額は、法人の種類、決算月、基準法人税額、税額控除、グループ通算制度の適用有無、事業年度の長さなどにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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