10万円・20万円・30万円・40万円でどう違う?資産購入時の会計処理の改正

固定資産の会計処理について

パソコン、備品、機械、工具、ソフトウェアなどの事業用資産を購入した場合、金額によって税務上の処理が変わります。

代表的には、10万円未満の少額資産、20万円未満の一括償却資産、中小企業者等の少額減価償却資産特例、通常の固定資産計上・減価償却の4つです。

さらに、令和8年4月1日以後に取得する資産については、中小企業者等の少額減価償却資産特例の金額基準が、従来の30万円未満から40万円未満へ拡大されています。

ただし、全額経費にできるからといって、常にそれが最も有利とは限りません。税金、利益、金融機関からの見え方、固定資産税の償却資産申告まで含めて判断する必要があります。

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資産購入時の処理は、単に「金額がいくらか」だけで決まるものではありません。

取得日、事業供用日、青色申告の有無、中小企業者等の該当性、従業員数、消費税の経理方式、償却資産税、当期と翌期以後の利益見込みまで確認する必要があります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、法人・個人の別、青色申告の有無、取得日、供用日、資産の種類、消費税の経理方式、当期利益、償却資産税の申告状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。