宛名が「上様」と書かれた領収書を受け取った場合、「これでも経費にできるのか」「税務調査で否認されるのではないか」と不安になる方は少なくありません。
結論からいうと、宛名が「上様」という理由だけで、税務調査において直ちに経費が否認されるわけではありません。
法人税や所得税では、宛名そのものよりも、実際に支払った事実があるか、その支出が事業に必要なものか、支出内容や相手先を説明できるかが重要です。
ただし、「上様」の領収書は支払者を特定できないため、通常の会社名・屋号入りの領収書より証拠力は弱くなります。
また、消費税の仕入税額控除、つまりインボイス制度では、法人税・所得税とは別に注意が必要です。
経営者
宛名が「上様」の領収書があります。
これでも経費にできますか?
税理士
宛名が「上様」という理由だけで、直ちに経費にできなくなるわけではありません。
法人税や所得税では、領収書の宛名よりも、実際に支払ったか、その支出が事業に必要なものか、支出内容や相手先を説明できるかが重視されます。
経営者
では、「上様」でも問題ないということですか?
税理士
完全に問題ない、とはいえません。
「上様」の領収書は、誰が支払ったものかを領収書だけでは確認しにくい資料です。
会社名や屋号が記載された領収書に比べると、証拠力は弱くなります。
そのため、税務調査では、何を買ったのか、誰が使ったのか、事業にどう関係するのかを追加で確認される可能性があります。
経営者
法人の経費でも、個人事業主の経費でも考え方は同じですか?
税理士
基本的な考え方は近いです。
法人の場合は、その支出が法人の業務に必要な費用かどうかを見ます。
個人事業主の場合は、その支出が事業所得などを得るために必要な費用かどうかを見ます。
どちらの場合も、「上様」かどうかだけでなく、支払事実、事業関連性、支出内容、金額、相手先を説明できるかが重要です。
経営者
どのような「上様」領収書は危ないですか?
税理士
高額なもの、何度も繰り返し出てくるもの、現金払いのもの、品名が「お品代」だけのもの、私的利用が疑われるものは注意が必要です。
特に、飲食代、家電、衣類、趣味性のある支出、役員や事業主の私用と区別しにくい支出は、追加説明を求められやすいです。
領収書だけで説明できない場合は、カード明細、注文履歴、予約メール、利用記録、経費精算書なども一緒に保存してください。
経営者
領収書の余白にメモしておけばよいですか?
税理士
はい。実務上は、「上様」の領収書には補足メモを残しておくと安全です。
たとえば、実際の支払者、利用者、購入品やサービスの内容、業務上の目的を記録します。
飲食費であれば、参加者、人数、相手先、会社名、関係、目的も記録してください。
領収書の余白に書く方法でも、経費精算書や別紙にまとめる方法でもかまいません。
経営者
飲食代の場合は、特に注意が必要ですか?
税理士
必要です。
飲食費は、事業上の接待・打合せなのか、単なる私的な飲食なのかが問題になりやすい支出です。
また、法人で1人当たり1万円以下の飲食費を交際費等から除外する場合は、飲食年月日、参加者、関係、人数、金額、店舗名・所在地などを記載した書類を保存する必要があります。
「上様」の領収書だけでは、これらの情報が不足することが多いため、参加者や目的を必ず記録してください。
経営者
消費税のインボイスではどうなりますか?
税理士
ここは法人税・所得税とは分けて考える必要があります。
消費税の仕入税額控除では、原則として、一定事項を記載した帳簿とインボイス等の保存が必要です。
通常の適格請求書では、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が記載事項とされています。
そのため、通常の適格請求書に該当する取引で、宛名が「上様」だけの場合は、買手を特定する記載として不十分と判断される可能性があります。
経営者
では、「上様」の領収書だと消費税は必ずダメですか?
税理士
必ずダメというわけではありません。
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業など、一定の事業者が発行できる「適格簡易請求書」では、買手の氏名又は名称は記載事項ではありません。
そのため、適格簡易請求書に該当する領収書であれば、宛名が空欄でも、「上様」と記載されていても、原則としてそれだけで問題になるわけではありません。
国税庁のインボイスQ&Aでも、適格簡易請求書については宛名の記載を省略でき、「上様」と記載することも差し支えない旨が示されています。
経営者
帳簿には「上様」と書けばよいですか?
税理士
帳簿には、実際の取引先名を記録してください。
消費税の帳簿には、取引相手、取引年月日、取引内容、支払対価の額などを記載する必要があります。
国税庁は、帳簿に記載すべき相手方の名称について、屋号等であっても、電話番号などにより相手方を特定できる場合は差し支えないとしています。
つまり、領収書の宛名が「上様」であっても、帳簿側では実際の店舗名や取引先名を記録しておく必要があります。
経営者
今後はどう運用すればよいですか?
税理士
可能な限り、法人であれば会社名、個人事業主であれば屋号や事業主名で領収書を取得してください。
どうしても「上様」になってしまった場合は、支出内容、利用者、業務上の目的、相手先、支払方法を補記し、カード明細や注文履歴などとひも付けて保存します。
高額な支出、現金払い、飲食費、同じような「上様」領収書が多数ある場合は、通常より慎重に確認してください。
町田・相模原で領収書や経費処理に不安がある方へ
領収書の宛名が「上様」になっているだけで、直ちに経費が否認されるわけではありません。
しかし、領収書は税務調査で支出の内容や事業関連性を説明するための重要な証拠です。
特に、現金払い、飲食費、高額な支出、私的利用と区別しにくい支出については、領収書だけでなく、カード明細、注文履歴、参加者メモ、経費精算書などをあわせて保存することが重要です。
町田・相模原で、領収書の整理、経費処理、インボイス対応に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、支出内容、金額、支払方法、証憑の保存状況、発行者の業種、インボイス登録の有無などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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