研究開発税制とは?試験研究費の範囲・人件費・ソフトウェア開発の注意点を解説

研究開発税制とは?

研究開発税制とは、青色申告法人などが税法上の「試験研究費」を支出した場合に、通常の損金算入とは別に、一定額を法人税額から直接控除できる制度です。

個人事業者についても、青色申告者であれば、所得税の税額控除制度があります。

ただし、ここでいう「試験研究費」は、会計上の研究開発費や、会社が社内で何となく「開発費」と呼んでいるものと完全に一致するわけではありません。

実務上は、次の2段階で確認することが重要です。

まず、その活動自体が税法上の「試験研究」に該当するか。

次に、その活動に直接対応する費用か。

つまり、「開発に使った費用だから全部対象」という考え方は危険です。

町田・相模原で研究開発税制や開発費の整理に不安がある方へ

研究開発税制は、税額控除の効果が大きい一方で、対象範囲の判断が難しい制度です。

特に、ソフトウェア開発、AI開発、製品改良、試作品開発、兼務者の人件費、外注費、補助金を受けている研究では、対象になる費用と対象外の費用を分けて管理する必要があります。

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※本記事は、2026年8月現在の法令・通達を前提に、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際に研究開発税制の対象になるかどうかは、開発内容、研究計画、担当者の従事状況、外注契約、補助金の有無、国内外の研究委託の状況などにより異なります。税額控除額が大きい場合や、兼務者人件費・ソフトウェア開発・AI開発・国外委託研究が含まれる場合は、個別確認が必要です。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。