中退共の掛金は経費になる?損金・必要経費・消費税・仕訳を税理士が解説

中退共の掛金は経費になる?

中退共、つまり中小企業退職金共済の掛金は、従業員の退職金準備として利用される制度です。

会社や個人事業主が従業員のために負担する中退共の掛金は、税務上、原則として経費にできます。

法人であれば損金、個人事業主であれば事業所得等の必要経費として処理できます。また、事業主が掛金を負担した時点で、従業員に給与課税されるわけでもありません。

ただし、中退共は「従業員のための制度」です。個人事業主本人や法人の代表取締役などが、自分の退職金積立として自由に使える制度ではありません。

また、法人では未払計上だけで損金にできない点、個人事業主が前納した場合の必要経費算入時期、消費税の処理にも注意が必要です。

町田・相模原で従業員の退職金制度や経理処理に迷ったら

中退共は、中小企業が従業員の退職金制度を整えるうえで使いやすい制度です。

一方で、代表者本人、役員、家族従業員、前納掛金、未払計上、消費税区分など、税務・会計上の確認点もあります。

町田・相模原で、従業員の退職金制度、福利厚生、会計処理、税務顧問をまとめて相談したい方は、タクスリンク税理士事務所へご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、法人か個人事業主か、被共済者が誰か、通常払いか前納か、実際の納付日、同居親族や役員の従業員性などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。