役員報酬は未払いでも損金になる?裁決例から見る未払計上の判断ポイント

未払役員報酬の損金性

会社の資金繰りが厳しく、役員報酬を実際には支払わず、未払金として計上することがあります。

この場合、未払いであることだけを理由に、直ちに損金算入できなくなるわけではありません。

ただし、決算時に「役員報酬/未払金」と仕訳するだけでは足りません。報酬債務が事業年度末までに確定していることと、その役員報酬が法人税法上の定期同額給与等に該当することが必要です。

※本記事は、通常の月額役員報酬を前提とした一般的な解説です。役員賞与、事前確定届出給与、役員退職金、債務免除、源泉所得税等の取扱いは別途検討が必要です。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。