開業祝いに税金はかかる?現金・物品を受け取った場合の贈与税・所得税・法人税

開業祝いに税金がかかる?

開業したときに、家族や友人、取引先などから現金や物品をいただくことがあります。

「開業祝いだから税金はかからない」と考えたくなるところですが、税務上は、誰が、誰に、どのような関係で渡したものかによって扱いが変わります。

開業祝いは、気持ちとしてはお祝いでも、税務上は「誰から」「誰が」「何を」「どのような関係で」受け取ったかによって扱いが変わります。

町田・相模原で開業時の税務処理や、個人事業主・法人の経理についてお困りの方は、タクスリンク税理士事務所へご相談ください。

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、金額、贈り主との関係、受取名義、事業との関連性、他の贈与の有無などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。