取引先への香典・結婚祝い・見舞金は経費?領収書がない場合の対応も税理士が解説

取引先への香典・祝い金は経費になる?

個人事業主が、取引先に香典、結婚祝い、見舞金などを支払うことがあります。

このような慶弔費は、事業上の関係維持のために通常必要と認められるものであれば、接待交際費などとして必要経費にできる余地があります。

一方で、友人や親族への純粋に個人的な香典、結婚祝い、見舞金は、事業の経費にはなりません。

また、香典などは領収書が発行されないこともあります。領収書がないだけで直ちに経費にできなくなるわけではありませんが、支出日、相手先、金額、支出理由を記録し、訃報、会葬礼状、招待状などの客観資料を保存しておくことが重要です。

町田・相模原で個人事業主の経費判断に不安がある方へ

個人事業主の経費判断では、領収書があるかどうかだけでなく、その支出が事業に関係しているか、金額が通常必要な範囲か、証拠資料を残しているかが重要です。

特に、取引先への香典、結婚祝い、見舞金のような慶弔費は、事業上の支出と個人的な支出の境界が曖昧になりやすい項目です。

町田・相模原で、個人事業主の経費判断、領収書がない支出の整理、確定申告に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、相手方との関係、支出理由、金額、証拠資料の有無、消費税の課税状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。