海外在住のフリーランスへの外注費でも源泉徴収が必要?税理士が解説

海外在住のフリーランスに払う外注費からも源泉徴収する?

海外在住のフリーランスへ外注費を支払う場合、「海外の人に払うのだから、必ず源泉徴収が必要なのではないか」と迷うことがあります。

結論として、海外在住だからといって、一律に日本で源泉徴収が必要になるわけではありません。

相手が日本の非居住者で、業務をすべて海外で行っており、通常の業務委託報酬として支払うもので、著作権、ソフトウェア、ノウハウ等の使用料や譲渡対価が含まれていない場合は、原則として日本での源泉徴収は不要と考えられます。

一方で、日本国内で作業している場合、国内外にまたがって役務を提供している場合、著作権等の使用料が含まれる場合、租税条約の確認が必要な場合には、源泉徴収の要否を慎重に判断する必要があります。

町田・相模原で海外フリーランスへの外注費に不安がある方へ

海外在住のフリーランスへ外注費を支払う場合、単に「海外の人だから」「外注費だから」「海外口座へ送金するから」という理由だけでは、源泉徴収の要否は判断できません。

実際には、相手が非居住者か、作業場所が国内か海外か、通常の役務提供報酬か、著作権等の使用料が含まれるか、租税条約の適用を受けるかを確認する必要があります。

町田・相模原で、海外フリーランスへの外注費、非居住者への報酬、源泉徴収、租税条約の判断に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、相手の居住国、居住者・非居住者の区分、作業場所、契約書上の権利関係、租税条約、届出書の提出状況などにより異なります。海外フリーランスへの支払は、源泉徴収漏れのリスクが高いため、支払前の確認をおすすめします。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。