個人名義の車は会社の経費にできる?家事按分ではなく業務使用分を精算する方法

個人名義の車は何割まで会社の経費にできる?

個人名義の車を会社の買い出しや納品に使っている場合、ガソリン代や車検代などの一部を会社で負担できることがあります。

ただし、法人では個人事業のように単純な「家事按分」をするのではなく、個人所有の車を法人業務に使った分について、合理的な基準で精算する形が基本です。

今回確認した国税不服審判所の公表裁決事例では、個人名義の車両について、業務走行割合によりガソリン代・車検代・自動車税・保険料を法人が精算する本件に直接対応する裁決例は確認できませんでした。

※本記事は一般的な税務上の取扱いを解説したものです。代表者・役員の所有車について会社負担割合が高い場合、過年度から全額を会社負担している場合、賃貸借契約を結ぶ場合などは、個別の確認が必要です。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。