役員報酬は期中に減額できる?売上急減・資金繰り悪化時の税務上の注意点

役員報酬の減額

役員報酬は、原則として事業年度の途中で自由に変更できるものではありません。

ただし、売上や財務状況が著しく悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情がある場合には、期中の減額であっても、減額前後の役員報酬を損金算入できる可能性があります。

本件に直接対応する公表判例・公表裁決は確認できなかったため、主な根拠には法人税法、法人税法施行令、法人税基本通達及び国税庁Q&Aを掲載しています。

※なお、会社のキャッシュが足りないからと社長個人のサイフから適当にお金を出し入れして処理していると『役員借入金』という別のリスクが生じます。詳細は『裁判例でわかる税務のポイント』をご覧ください)

※本記事は一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、事業年度開始日、減額決議日、売上減少の程度、資金繰り、金融機関との協議状況、減額後の支給実態などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。