毎年12月になると、勤務先から「保険料控除申告書」が配られて、なんとなく空欄を埋めて出している——そんな会社員の方は多いのではないでしょうか。
「サラリーマンは給料から税金を天引きされるだけで、節税なんてできることがない」。
そう思われがちですが、実際には会社員だからこそ使える控除がいくつもあります。
ただしこれらは、知っていて手続きをした人にしか還ってこない仕組みになっているのが厄介なところです。
この記事では、会社員が実際に使える節税の考え方と、つまずきやすいポイントを整理していきます。
なぜ会社員の節税は分かりにくいのか
自営業やフリーランスであれば、確定申告で1年分の収入と経費を自分で計算するため、控除の仕組みを意識せざるを得ません。
一方で会社員は、税金の計算のほとんどを会社の年末調整が代行してくれます。
この「勝手に完結する仕組み」が便利な反面、自分がどんな控除を使えているのか、逆にどんな控除を使い損ねているのかが見えにくくなる原因になっています。
さらに、世の中の節税情報の多くは節税の基本と失敗しない考え方のように個人事業主や経営者向けに書かれていて、会社員向けの内容は「ふるさと納税」や「iDeCo」といった一部の制度に偏りがちです。
実際には、もっと基本的な控除の中にも見落とされやすいものがあります。
会社員が使える節税の手順
会社員の節税は、大きく分けると「年末調整だけで完結するもの」と「自分で確定申告をしないと反映されないもの」の2種類に分かれます。
まずこの違いを理解することが、遠回りに見えて一番の近道です。
年末調整で完結する控除
以下は、勤務先に必要書類を提出するだけで手続きが終わる控除です。
- 配偶者控除・扶養控除:配偶者や親族を扶養している場合に適用されます。
配偶者の年間所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下が目安)であれば満額の控除を受けられ、それを超えても一定の収入までは段階的に控除が縮小していく仕組みになっています。 - 生命保険料控除・地震保険料控除:生命保険や地震保険の保険料を支払っている場合に適用され、生命保険料控除は所得税で最大12万円、地震保険料控除は最大5万円までが目安です。
- 社会保険料控除:本人や家族の国民年金・国民健康保険料などが対象です。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金控除:拠出した掛金は全額が所得控除の対象になります。
いずれも、勤務先から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」などに記入し、証明書類を添えて提出すれば手続きは完了します。
確定申告が必要な控除
一方で、以下の控除は年末調整の対象外のため、自分で確定申告をしない限り控除が反映されません。
- 医療費控除:1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、その超過分を所得から差し引ける制度です。
市販薬の購入額が年間1万2千円を超える場合に使えるセルフメディケーション税制という選択肢もあります。 - ふるさと納税(寄附金控除):応援したい自治体に寄付をすると、自己負担の2,000円を除いた金額が所得税・住民税から控除される仕組みです。
ワンストップ特例を使わず、6自治体以上に寄付した場合などは確定申告が必要になります。 - 住宅ローン控除(初年度):住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合、年末時点のローン残高に応じて所得税から控除を受けられる制度です。
2年目以降は年末調整に切り替わりますが、初年度だけは必ず確定申告が必要になります。 - 特定支出控除:仕事に必要な研修費や資格取得費、書籍代などの支出が一定額を超えた場合に、その超過分を控除できる制度です。
対象になる会社員は多くありませんが、該当する場合は見落とさないようにしたいところです。
将来的に副業を始めたり独立を考えている場合は、税金対策の基本|個人事業主が今日から始められる節税の具体策で個人事業主側の考え方も押さえておくと、会社員のうちから準備がしやすくなります。
つまずきやすいポイント・よくある誤解
「103万円・123万円の壁」を誤解している
配偶者の収入がある一定額を超えると急に手取りが減る、という誤解をよく見かけます。
実際には配偶者控除・配偶者特別控除は段階的に縮小していく仕組みで、超えた瞬間に控除がゼロになるわけではありません。
ただし、社会保険の扶養から外れる年収の壁(106万円・130万円が目安とされています)は話が別で、こちらは超えた場合に手取りが実際に下がることがあるため、税金の壁と社会保険の壁を混同しないよう注意が必要です。
ふるさと納税を「節税」だと思い込んでいる
ふるさと納税は、支払うべき税金を前払いして自治体に寄付し、その分の返礼品を受け取る仕組みです。
税金の総額そのものが減るわけではなく、実質的なメリットは返礼品にあるという点を理解しておくと、限度額を超えて損をする失敗を防ぎやすくなります。
限度額は年収だけでなく、扶養家族の有無や他の控除の状況によっても変わるため、目安の早見表だけで判断せず、自分の条件で確認することが大切です。
iDeCoの掛金は「引き出せないお金」であることを忘れている
iDeCoは掛金が全額所得控除になる分かりやすい節税策ですが、原則として60歳まで引き出せません。
教育費や住宅資金がかさむ時期に無理な金額を拠出してしまうと、家計を圧迫しかねない点は見落とされがちです。
節税効果だけでなく、当面の生活資金に無理がないかも合わせて考えたいところです。
申告期限を逃して権利を失う
医療費控除やふるさと納税の確定申告には、原則として翌年3月15日までという期限があります。
還付申告であれば5年以内であれば遡って申告できる場合もありますが、期限管理を怠ると、本来受けられたはずの控除を丸ごと逃してしまうことになります。
年末調整で提出書類に不備があった場合も同様に、後から確定申告で訂正できることは覚えておくと安心です。
社会保険料控除は「実際に支払った人」の控除になる
意外と知られていませんが、社会保険料控除は口座から実際にお金を払った人の控除になります。
たとえば配偶者の国民年金保険料を夫の口座から引き落としている場合は夫の控除に、配偶者自身の口座から払えば配偶者の控除になります。
家族の保険料をまとめて自分名義で支払っている場合は、誰の控除になっているかを一度確認してみる価値があります。
まとめ
会社員の節税は、年末調整で完結するものと確定申告が必要なものを切り分けて理解するところから始まります。
制度を知っているだけでは何も変わらず、期限内に正しく手続きをして初めて控除が生きてくる——そのことを意識するだけでも、来年の申告への向き合い方が変わってくるはずです。
関連記事
Author Profile
-
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
Latest entries
税金あれこれ2026年7月15日親への仕送りは節税になる?扶養控除の条件とよくある勘違い
所得税2026年7月15日美容整形代・メンズメイク代・ブランドスーツ代は経費になる?裁決例から見る判断ポイント
裁判例でわかる税務のポイント2026年7月15日土地建物の購入価額は契約書どおりでよい?建物価額の過大配分が否認された裁決例
税金あれこれ2026年7月14日iDeCoの節税、結局いくら得なの?仕組みと落とし穴をやさしく解説






