赤字が出た場合、その赤字を翌期以降の黒字と相殺できるのかは、法人と個人事業主で大きく異なります。
大きく整理すると、法人は原則10年、個人の青色申告は原則3年です。
ただし、どちらも無条件に使えるわけではありません。青色申告、連続申告、帳簿保存などの要件があり、法人では会社規模やM&A等、個人では所得区分によって取扱いが変わることがあります。
経営者
赤字は何年繰り越せますか?
法人と個人事業主で違いはありますか?
税理士
はい、法人と個人事業主では繰越期間が違います。
法人の場合は、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を、原則として10年間繰り越すことができます。
一方、個人事業主の青色申告では、事業所得などの赤字を損益通算してもなお控除しきれない純損失を、原則として翌年以後3年間繰り越すことができます。
法人と個人事業主の赤字繰越の違い
| 項目 | 法人 | 個人事業主等 |
|---|---|---|
| 税務上の名称 | 繰越欠損金 | 純損失の繰越控除 |
| 原則の繰越期間 | 10年 | 3年 |
| 翌期以降の黒字との相殺 | 可能 | 可能 |
| 主な要件 | 欠損年度に青色申告、その後連続して確定申告など | 原則として損失年度に青色申告、その後連続して確定申告 |
| 黒字との相殺上限 | 中小法人等は原則100%、それ以外は原則所得の50% | 原則として繰越純損失を所得から控除 |
| 注意点 | 古い欠損金、M&A、組織再編等では制限あり | 何の所得から生じた赤字かが重要 |
経営者
法人の場合は、赤字を10年間繰り越せるということですか?
税理士
原則としてそうです。
法人の場合、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金は、一定の要件を満たせば、各事業年度開始日前10年以内に開始した事業年度のものを繰越控除できます。
たとえば、今年500万円の赤字が出て、翌期に300万円の黒字が出たとします。
中小法人等で要件を満たしていれば、翌期の黒字300万円に繰越欠損金300万円を充てて、法人税計算上の所得を0円にすることが可能です。
この場合、残りの200万円は、期限内であればさらに翌期以降へ繰り越せます。
経営者
中小法人なら、黒字を全部消せるのですか?
税理士
一般的な中小法人等であれば、繰越欠損金が十分に残っている場合、その期の所得金額まで控除できるのが原則です。
つまり、黒字を100%相殺できるケースがあります。
一方、中小法人等に該当しない法人では、原則として所得金額の50%が控除限度額になります。
そのため、法人であっても、会社規模や資本関係によって、繰越欠損金をどこまで使えるかが変わります。
経営者
個人事業主の場合は、3年なのですね。
税理士
はい。個人の青色申告の場合、純損失の繰越控除は原則3年です。
個人の場合は、まずその年の事業所得などの赤字を、給与所得など他の所得と損益通算します。
それでも控除しきれない赤字が残った場合、その赤字が純損失として翌年以後3年間繰り越されます。
たとえば、2026年に損益通算後も500万円の純損失が残り、2027年に300万円の黒字が出た場合、要件を満たせば2027年の所得から300万円を控除できます。
残りの200万円は、2028年、2029年まで繰り越せる可能性があります。
経営者
個人の赤字なら、何でも3年間繰り越せるのですか?
税理士
そこは注意が必要です。
個人の場合は、赤字がどの所得区分から生じたものかが重要です。
事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得などの一定の損失は、一定の順序で他の所得と損益通算できる場合があります。
一方、雑所得の赤字などは、事業所得の赤字と同じように他の所得と相殺したり、3年間繰り越したりできるとは限りません。
そのため、個人の場合は、赤字の金額だけでなく、その活動が税務上、事業所得なのか、雑所得なのか、不動産所得なのかを確認する必要があります。
経営者
法人の赤字は、10年なら必ず使えると考えてよいですか?
税理士
必ず使えるとは限りません。
まず、欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出していること、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること、帳簿書類を保存していることなどが必要です。
また、2018年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金は、10年ではなく9年となる取扱いがあります。
さらに、M&A、合併、会社分割、株主変更、欠損法人の買収などがある場合には、欠損金の利用が制限されることがあります。
過去の古い欠損金や、会社の買収・組織再編が関係する場合は、通常より慎重な確認が必要です。
経営者
赤字を繰り越すには、青色申告が大事なのですね。
税理士
はい。法人でも個人でも、青色申告は非常に重要です。
法人の繰越欠損金は、欠損金が生じた事業年度について青色申告書を提出していることが基本的な要件になります。
個人の純損失の繰越控除も、原則として損失が生じた年分について青色申告書を提出していることが前提になります。
また、赤字の年だけ申告すればよいわけではなく、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。
赤字だから申告しなくてよい、という判断をすると、翌期以降の黒字と相殺できなくなる可能性があります。
経営者
実際に使える赤字がいくら残っているかは、どこを見れば分かりますか?
税理士
法人であれば、過去の法人税申告書の別表七(一)などで、繰越欠損金の発生年度、控除額、翌期へ繰り越す金額を確認します。
個人であれば、過去の確定申告書や青色申告決算書、純損失の繰越控除に関する明細書などを確認します。
単に会計上の赤字があるというだけでは、税務上使える繰越欠損金や純損失が残っているとは限りません。
税務申告書上で、いくら発生し、いくら使い、いくら残っているかを確認する必要があります。
町田・相模原で赤字の繰越や決算申告に不安がある方へ
赤字が出たときに大事なのは、単に損益計算書が赤字かどうかではありません。
法人であれば、青色申告の有無、欠損金の発生年度、連続申告、会社規模、過去のM&Aや組織再編の有無を確認する必要があります。
個人事業主であれば、赤字が事業所得なのか、雑所得なのか、不動産所得なのか、給与所得など他の所得と損益通算できるのかを確認する必要があります。
町田・相模原で、法人決算、個人事業主の確定申告、赤字の繰越、繰越欠損金の管理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、法人か個人か、青色申告の有無、赤字の発生年度、連続申告の状況、法人の規模、所得区分、M&Aや組織再編の有無などによって異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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