退職者への餞別は経費になる?退職金規程がない会社の税務と源泉徴収

退職規程なき退職金の損金性

長年勤務した従業員の退職に際し、会社が感謝の気持ちを込めて現金を渡すことがあります。

このような支給は、退職金規程がなく、会社が「餞別」と呼んでいたとしても、実質が退職に伴う一時金であれば、税務上は退職金として取り扱われる可能性があります。

一方、すでに現金を満額で手渡している場合には、退職所得の受給に関する申告書を支払時までに受け取っていたかが重要です。

本件について、直接の判断根拠として示すべき公表判例・裁決例は確認されていないため、法人税法、所得税法、地方税法および所得税基本通達30-1を主な根拠としています。

※本記事は一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、対象者の地位、勤続年数、支給日、他の退職金の有無、申告書の提出時期などによって異なります。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。