「副業の収入が増えてきたけど、このまま確定申告だけでいいのだろうか」——そんな疑問から「会社設立」にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
ネットで調べると「サラリーマンでも法人化すれば節税できる」という情報が次々出てきますが、具体的にいくら得をするのか、逆に損をするケースがあるのかまでは、意外とはっきり書かれていません。
サラリーマンの節税、何から始める?会社員でも取り戻せるお金の話では年末調整や確定申告でできる基本的な節税策を紹介しましたが、今回はもう一歩踏み込んで、会社員が副業や投資の利益のために会社(いわゆるマイクロ法人)を設立する節税の仕組みと、判断を誤りやすいポイントを整理していきます。
なぜ「会社設立で節税」がわかりにくいのか
会社員の節税というと、ふるさと納税や医療費控除のように「誰でも」「すぐに」使える制度をイメージしがちです。
ですが会社設立による節税は性質がまったく異なります。
理由は、効果が出るかどうかが所得水準や事業の実態に大きく左右されるからです。
法人税の税率は最大でも23.20%前後で、所得税の最高税率45%より低く設定されています。
この差を利用して、個人に集中していた利益を法人に振り分ければ税負担を抑えられる、というのが基本の仕組みです。
ただし、これはあくまで「利益がまとまった金額になったとき」に効いてくる話です。
副業の所得がまだ小さいうちに設立してしまうと、法人を維持するための費用のほうが節税額を上回ってしまうことがあります。
節税の仕組みと、まず確認すべき条件
具体的な手順というより、判断の順番として押さえておきたいポイントを整理します。
1. 所得の規模を確認する
法人化による節税は、副業の事業所得がおおむね年500万円前後を超えてくるあたりから現実的なメリットが見えてきます。
それ未満だと、設立費用や維持コストを差し引くと手元に残る金額がかえって減ることも珍しくありません。
2. 維持コストを織り込む
会社を作ると、赤字であっても法人住民税の均等割(年7万円前後)がかかります。
これに加えて設立費用(株式会社で20万円台、合同会社なら6〜11万円程度が目安)、税理士への決算・申告依頼費用も継続的に発生します。
「節税額」ではなく「節税額からコストを引いた手取り」で比較するのがポイントです。
3. 社会保険の扱いを理解する
すでに勤務先の厚生年金・健康保険に加入している会社員が個人でマイクロ法人を作った場合、個人事業主が法人化するケースとは違い、社会保険料の負担が軽くなるとは限りません。
役員報酬を受け取ると「二以上事業所勤務」として扱われ、法人分の社会保険料も別途発生する仕組みになっているためです。
4. 就業規則を確認する
法人の設立自体は会社法上禁止されていませんが、勤務先の就業規則で副業や役員就任が制限されている場合は話が別です。
役員報酬を受け取ると勤務先に通知が届く仕組みがあるため、隠したまま進めるのは現実的ではありません。
事前に社内規定を確認しておくと、あとからのトラブルを避けられます。
なお、実際に法人を作ったあとの節税の考え方については法人の節税、何から手をつける?経営者が知っておきたい基本と落とし穴でより詳しく解説しています。
つまずきやすいポイント・よくある誤解
「節税だけが目的でも大丈夫」という誤解
事業の実態がないまま法人だけを作り、経費だけを計上するような使い方は、税務調査で問題視される可能性があります。
あくまで事業の広がりに応じた法人化であることが前提です。
「社会保険料が減る」という思い込み
個人事業主がよく語る節税テクニックの中には社会保険料の圧縮効果を含むものがありますが、会社員が本業の社会保険に加入したままマイクロ法人を作る場合は、この効果はほぼ期待できません。
むしろ二重の保険料負担になりやすい点には注意が必要です。
「赤字を10年繰り越せるからお得」という単純化
法人は赤字を最大10年間繰り越せる制度がありますが、これは将来黒字が出て初めて活きる仕組みです。
事業が軌道に乗る見込みが薄いまま繰越にばかり期待するのは本末転倒になりかねません。
まとめ
会社設立による節税は、所得規模・維持コスト・社会保険の三つを具体的な数字で照らし合わせて初めて判断できるものです。
「法人税率が低いから得」という一面だけで決めず、事前にシミュレーションしてから動くことをおすすめします。
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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