パーソナルジム業は、健康志向の高まりにより参入が増えている一方で、低価格の24時間ジム、マシンピラティス、オンライン指導などとの競争も強くなっています。
2025年8月時点で、全国のパーソナルトレーニングジムは2,368施設とされ、2024年9月から2025年8月の1年間だけでも278施設が新規開業しています。一方で、2026年1月から7月のフィットネスクラブ倒産は23件とされ、そのうちパーソナルジムが6件を占めています。
つまり、パーソナルジム業界は、店舗数が増えている一方で、競争力の弱い店舗が淘汰される局面に入っている業界といえます。
税務面では、一般的なサービス業よりも注意点が多い業種です。特に、回数券、月会費、短期集中コース、業務委託トレーナー、プロテイン物販、オーナー自身の身体づくり費用、トレーニングマシンや内装設備の処理が問題になりやすいです。
経営者
パーソナルジムを営んでいます。
この業界について、最近の業況や、税務上気をつける点を教えてください。
税理士
パーソナルジム業界は、市場が拡大している一方で、競争もかなり強くなっています。
低価格の24時間ジム、マシンピラティス、オンライン指導、短期集中型ダイエットジムなどが増えており、単に「トレーニングを教える」だけでは差別化しにくくなっています。
税務面では、回数券や月会費の売上計上、業務委託トレーナーへの支払い、源泉所得税、インボイス、オーナー自身のウェアやサプリ代、トレーニングマシンの減価償却などが重要です。
経営者
普通のサービス業と比べて、パーソナルジム特有の税務リスクはありますか?
税理士
あります。
特に大きいのは、次の4つです。
まず、回数券、短期集中コース、月会費など、先にお金を受け取る売上が多いことです。
次に、業務委託トレーナーへの支払いが、外注費なのか給与なのか問題になりやすいことです。
さらに、個人の業務委託トレーナーへのスポーツ指導料について、源泉所得税の問題があります。
最後に、オーナー自身のウェア、シューズ、サプリ、他社ジム利用料などが、事業費なのか私費なのか判断しにくいことです。
最近のパーソナルジム業界の動向
経営者
最近、パーソナルジムは増えているのでしょうか?
税理士
施設数としては増えています。
矢野経済研究所の調査では、2025年8月時点で全国の民営フィットネス施設は13,876施設、そのうちパーソナルトレーニングジムは2,368施設とされています。
また、2024年9月から2025年8月の新規施設1,266施設のうち、パーソナルジムは278施設で、22.0%を占めています。
矢野経済研究所「フィットネス施設に関する調査を実施(2025年)」
ただし、増えているから簡単に儲かる、という意味ではありません。
経営者
倒産も増えていると聞きました。
税理士
その点も重要です。
帝国データバンクの資料では、2026年1月から7月のフィットネスクラブ倒産は23件で、前年同期の19件を上回り、過去最多ペースとされています。そのうちパーソナルジムは6件です。
帝国データバンク「フィットネスクラブの倒産動向(2026年1-7月)」
低価格ジムとの競争、キャンペーンの常態化、会員定着率、人件費、光熱費などが課題になります。
短期集中型だけでなく、月額制、継続支援型、体型維持、運動習慣の定着といった方向へ収益モデルを作ることが重要になっています。
パーソナルジムの売上計上で注意すること
経営者
売上は、入金された日に計上すればよいですか?
税理士
単純な入金日だけで判断するのは危険です。
所得税法では、その年に「収入すべき金額」を総収入金額に算入する考え方になります。法人でも、収益や費用は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算します。
たとえば、クレジットカード決済やStripe、Square、PayPayなどでは、サービス提供日と入金日がずれることがあります。
銀行に入金された日だけで売上を計上していると、期末の売上が漏れたり、決済手数料控除後の金額だけを売上にしてしまったりする可能性があります。
経営者
カード決済で、手数料が引かれて入金される場合はどうしますか?
税理士
入金額をそのまま売上にするのではなく、原則として顧客が支払った総額を売上にします。
たとえば、顧客決済が110,000円、決済手数料が3,300円、銀行入金が106,700円の場合、原則として売上110,000円、支払手数料3,300円として整理します。
銀行に106,700円しか入っていないから売上106,700円、という処理にすると、売上が過少になります。
税務調査では、予約システム、決済会社の明細、銀行入金、会計帳簿を突き合わせて確認される可能性があります。
経営者
回数券や短期集中コースはどうなりますか?
税理士
回数券やコース契約は、パーソナルジムで特に注意が必要です。
先にお金を受け取って、後からトレーニングを提供するため、売上計上時期が問題になります。
個人事業者の場合、所得税基本通達には、将来の役務提供を約した商品引換券等を発行して対価を受けた場合、原則として発行した年の収入にする規定があります。ただし、一定の管理を行い、あらかじめ税務署長の確認を受けて継続適用する場合には、役務提供時に収入計上する例外もあります。
一方、法人の場合は、法人税基本通達2-1-39により、商品引換券等に係る収益の計上時期について別の整理があります。
つまり、個人事業と法人で、回数券の扱いが同じとは限りません。
経営者
すべての8回コースや10回コースが、商品引換券等になるのでしょうか?
税理士
そこは慎重に確認が必要です。
単なる8回コース契約なのか、独立して譲渡や利用ができる回数券なのか、有効期限や返金条件がどうなっているのかによって、税務上の整理が変わる可能性があります。
契約書、利用規約、予約管理システム、未消化回数の管理表を整備しておくことが重要です。
入会金・月会費・キャンセル料・物販の消費税
経営者
パーソナルジムの料金は、消費税ではどう扱いますか?
税理士
通常のパーソナルトレーニング料金、月会費、入会金は、課税事業者であれば原則として消費税10%の課税売上になります。
国内で事業者が対価を得て行う役務提供は、原則として消費税の課税対象です。
オンライン指導も、通常は役務提供として課税売上になります。
経営者
キャンセル料は消費税がかかりますか?
税理士
キャンセル料は、性質によって消費税の扱いが変わります。
解約手続や事務処理の対価として受け取るキャンセル料であれば、課税対象になる可能性があります。
一方で、逸失利益の補償、つまり本来得られたはずの利益を補填する性質であれば、対価性がなく課税対象外と整理される場合があります。
名称だけでなく、利用規約や実態で判断します。
経営者
プロテインやサプリを販売している場合はどうなりますか?
税理士
プロテインや健康食品が食品に該当する場合、持ち帰り販売であれば原則として軽減税率8%の対象になり得ます。
一方、ウェア、グッズ、トレーニング器具などの販売は原則10%です。
また、医薬品や医薬部外品に該当するものは軽減税率の対象外です。
パーソナルトレーニングサービスの売上と、物販の売上は、消費税率や簡易課税の事業区分が変わることがあるため、分けて管理する必要があります。
業務委託トレーナーは外注費か給与か
経営者
業務委託トレーナーに報酬を払っています。外注費でよいですよね?
税理士
契約書に「業務委託」と書いてあるだけでは決まりません。
税務上は、実態を見て、外注なのか給与なのかを判断します。
たとえば、ジム側が出勤曜日や時間を指定している、顧客を一方的に割り当てている、料金をジム側が決めている、本人以外の代替ができない、マシンや備品をジム側が用意している、指導方法や服装を細かく指示している、といった事情があるほど、給与と判断されるリスクが上がります。
経営者
給与と判断されると、何が問題になりますか?
税理士
源泉所得税、消費税、社会保険、労働保険など、複数の問題につながります。
税務面だけで見ても、給与と認定されると、源泉所得税の徴収漏れが問題になります。
また、消費税の原則課税では、外注費なら課税仕入れとして仕入税額控除の対象になり得ますが、給与は課税仕入れから除かれます。
つまり、外注費として処理して仕入税額控除をしていたものが給与と判断されると、消費税にも影響します。
経営者
本当に外注であれば、源泉徴収は不要ですか?
税理士
ここがパーソナルジムで特に注意すべき点です。
本当に外注であっても、個人の業務委託トレーナーに支払うスポーツ指導料については、所得税法204条、所得税法施行令320条により、源泉徴収の対象になる可能性があります。
所得税法施行令320条では、「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導」の報酬が掲げられています。
そのため、「業務委託だから源泉徴収は不要」とは単純にいえません。
個人トレーナーへの支払いなのか、法人への支払いなのか、所得税法204条の適用関係を確認する必要があります。
経営者
トレーナー本人が確定申告していれば、ジム側は源泉徴収しなくてよいですか?
税理士
そうとは限りません。
源泉徴収義務は、支払う側に課されるものです。
トレーナー本人が確定申告していることと、ジム側が源泉徴収しなくてよいことは別問題です。
この点は、スクールが社外インストラクターへ支払った報酬について、スポーツ等の教授・指導に係る報酬として源泉所得税が問題となった裁決例でも参考になります。
インボイス制度と外注トレーナー
経営者
業務委託トレーナーがインボイス登録していない場合、どうなりますか?
税理士
ジム側が消費税の原則課税であれば、仕入税額控除に影響します。
外部トレーナーがインボイス未登録の場合、そのトレーナーへの支払いについては、原則として仕入税額控除が制限されます。
ただし、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、一定期間、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置があります。
2026年度税制改正により、この経過措置は次のように見直されました。
| 課税仕入れの時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 控除不可 |
従来は、2026年10月1日から3年間50%控除とし、その後は控除できなくなる予定でした。
しかし、2026年度税制改正により経過措置の適用期限が2年間延長され、2026年10月から2年間は70%、2028年10月から2年間は50%、2030年10月から1年間は30%と、段階的に控除割合を引き下げる制度へ変更されています。
したがって、2026年10月1日から直ちに50%になるわけではありません。
一方、2026年9月30日までの80%から、2026年10月1日以後は70%に下がります。
インボイス未登録の個人トレーナーへの外注費が多いジムでは、原則課税の場合、同じ外注費を支払っていても消費税の負担が徐々に増えていくことになります。
経営者
2026年10月からは、具体的に何が変わるのでしょうか?
税理士
インボイス未登録トレーナーへの一定の課税仕入れについて、控除できる割合が80%から70%へ下がります。
たとえば、原則課税を採用しているジムが、インボイス未登録の個人トレーナーへ業務委託料を支払っている場合です。
2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除できますが、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%になります。
その後は、2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月からは原則として控除できなくなります。
外注トレーナーが多いジムでは、トレーナーごとのインボイス登録状況と年間外注額を一覧化し、今後どの程度消費税負担が増えるのかを確認しておくとよいでしょう。
経営者
簡易課税の場合も、トレーナーのインボイスは問題になりますか?
税理士
簡易課税の場合は、原則課税とは考え方が異なります。
簡易課税では、実際にいくら仕入れや外注費を支払い、そこにいくら消費税が含まれていたかを積み上げて仕入税額控除を計算するのではありません。
売上に係る消費税額に、事業区分ごとの「みなし仕入率」を掛けて仕入控除税額を計算します。
そのため、簡易課税を適用している課税期間では、原則課税のように「外注トレーナーがインボイス登録しているかどうか」によって、その外注費について実際の仕入税額控除額が変わるわけではありません。
パーソナルトレーニングサービスは通常、サービス業として第5種事業に該当し、みなし仕入率は50%です。
一方、仕入れたプロテイン、サプリ、ウェア、グッズなどを、その性質や形状を変更せず一般消費者へ販売する小売部分は、第2種事業に該当し、みなし仕入率80%となる場合があります。
したがって、簡易課税を適用しているパーソナルジムでは、トレーニングサービスと物販売上を区分して管理することが重要です。
オーナー自身のウェア・サプリ・ジム代は経費になるか
経営者
トレーナーなので、ウェアやシューズ、プロテイン、サプリは経費になりますよね?
税理士
「トレーナーだから全部経費」とは考えない方がよいです。
パーソナルジムでは、オーナー自身の身体づくりに関する費用が、事業費と私費の境界になりやすいです。
たとえば、トレーニングウェア、スニーカー、プロテイン、サプリ、食事、減量食、他社ジム利用料、コンテスト出場費、美容費、マッサージ、整体、自宅トレーニング設備などです。
これらは私生活にも関係しやすいため、所得税法上の家事費・家事関連費の問題になります。
経営者
では、まったく経費にならないのでしょうか?
税理士
そうとは限りません。
事業遂行上直接必要であり、事業部分を客観的に区分できる場合には、経費として認められる余地があります。
たとえば、SNS広告撮影専用のウェアで、普段は一切着ないことが明確なものと、日常でも着るトレーニングウェアでは、説明のしやすさが違います。
他社ジム利用料についても、単なる自己鍛錬なのか、競合調査なのか、研修なのか、業務との関係を記録しておく必要があります。
領収書があるだけでは足りません。何のために使ったのかを説明できることが重要です。
トレーニングマシン・内装・償却資産税
経営者
トレーニングマシンや内装工事は、買った年に全部経費にできますか?
税理士
金額や内容によります。
高額なラック、スミスマシン、ケーブルマシン、エアロバイク、鏡、看板、空調、内装設備などは、取得時に全額経費にするのではなく、固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却するケースがあります。
また、内装工事についても、修繕費なのか資本的支出なのかを確認する必要があります。
さらに、所得税や法人税の処理とは別に、固定資産税の償却資産申告が必要になる場合があります。
経営者
会計上で減価償却していれば、償却資産税は関係ありませんか?
税理士
別の制度なので、関係ないとはいえません。
地方税法では、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について、市町村へ申告する必要があります。
トレーニングマシン、看板、内装設備、備品などは、償却資産申告の対象になる可能性があります。
「所得税や法人税で処理したから終わり」ではない点に注意してください。
顧客から「ジム代は医療費控除になりますか」と聞かれた場合
経営者
お客様から「パーソナルジム代は医療費控除になりますか」と聞かれることがあります。
税理士
通常のスポーツジムやパーソナルジムの利用料は、原則として医療費控除の対象ではありません。
医師から運動を勧められていたとしても、通常の運動施設利用料は原則として対象外とされています。
ただし、厚生労働省の指定を受けた指定運動療法施設で、医師の処方に基づく運動療法を行い、所定の証明書や領収書を備える場合には、例外的に医療費控除の対象になることがあります。
国税庁「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」
そのため、通常のパーソナルジムが広告で「医療費控除になります」と表示する場合は、かなり慎重に確認する必要があります。
パーソナルジムの税務調査でよく聞かれること
経営者
税務調査では、どのようなことを聞かれやすいですか?
税理士
パーソナルジムでは、売上、トレーナー、経費、設備の4つが重点的に確認されやすいです。
売上については、予約表の件数と会計上の売上が一致しているか、現金客がいるか、カード決済やPayPay、Stripe等の年間決済額がいくらか、決済手数料控除後の入金額だけを売上にしていないか、回数券の販売額・使用額・未使用残高をどう管理しているかを確認される可能性があります。
トレーナーについては、社員と業務委託の違い、シフトを誰が決めているか、顧客担当を誰が決めているか、代替者を用意できるか、器具を誰が用意しているか、源泉徴収をしているか、インボイス登録番号を確認しているかが問題になります。
経費については、オーナーのウェアやサプリが私生活でも使われていないか、他社ジム利用料の目的は何か、飲食費や交際費は誰との何の打合せか、自宅家賃、スマホ、自動車の事業割合の根拠は何かを聞かれやすいです。
設備については、トレーニングマシンの取得一覧、中古機器や個人売買の領収書、内装工事の内訳、償却資産申告の有無を確認される可能性があります。
経営者
予約システムも見られますか?
税理士
見られる可能性があります。
予約管理システムは、実際に何回セッションを行ったかを確認できる重要な資料です。
会計帳簿だけでなく、予約システム、顧客管理表、決済会社の入金データ、回数券残高、トレーナー契約書、シフト表などを突き合わせて確認されることを想定しておくべきです。
予約システム、カード決済、銀行入金、会計帳簿の4点が一致している状態を作っておくことが重要です。
町田・相模原でパーソナルジムを開業する方へ
パーソナルジムは、比較的少人数・小規模でも開業しやすい一方で、税務上は意外に論点が多い業種です。
特に、個人事業で始めるか法人で始めるか、役員報酬をいくらにするか、開業資金をどう借りるか、設備投資に使える制度があるか、開業届や青色申告承認申請書をどう出すかは、開業前から整理しておく必要があります。
町田・相模原でパーソナルジムを開業する方は、タクスリンク税理士事務所の「まちさが起業ナビ」もご活用ください。
まちさが起業ナビでは、個人事業と法人のどちらが有利か、最適な役員報酬のシミュレーション、補助金・助成金・融資制度の検索、金融機関検索、開業時に税務署へ提出する税務書類の作成ができます。
パーソナルジムは、売上管理、外注トレーナー、設備投資、消費税、償却資産税まで、開業直後から管理すべき項目が多い業種です。
また、原則課税の事業者がインボイス未登録の外注トレーナーを利用している場合、2026年10月から仕入税額控除の経過措置が80%から70%へ縮小します。
外注トレーナーの人数や支払額が大きいジムでは、今後の消費税負担も含めて確認しておくことが重要です。
町田・相模原で、パーソナルジムの開業、法人成り、税務顧問、資金繰りを相談したい方は、タクスリンク税理士事務所へご相談ください。
町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ
要点
主な根拠
※本記事は、2026年8月31日時点の法令、国税庁等の公表情報をもとに、パーソナルジム業の一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、個人事業か法人か、消費税の課税方式、回数券やコース契約の内容、外部トレーナーとの契約実態、証憑の保存状況などにより異なります。外注トレーナー、回数券、オーナー自身の身体づくり費用、消費税については、個別確認をおすすめします。
Author Profile
-
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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