開業費は何年前の支出まで入れていい?個人事業・法人の違いを税理士が解説

いつの支出まで開業費にできる?

開業前に支払った費用について、「何年前の支出まで開業費に入れてよいのか」と迷う方は少なくありません。

結論からいうと、税法上、開業費について「開業の何年前まで」という一律の年数制限はありません。

ただし、何年も前の支出を開業費に入れる場合は、単に領収書があるだけでは不十分です。その支出が、開業準備のために特別に支出されたものだと説明できる必要があります。

また、個人事業と法人では、開業費として扱える範囲が異なります。特に法人の場合、法人税法上の開業費は、法人設立後から事業開始までの支出です。法人設立前の支出は、開業費ではなく、創立費、代表者の立替金、固定資産など、別の処理を検討する必要があります。

町田・相模原で開業前支出や開業費の整理に不安がある方へ

開業費は、開業直後の確定申告や会社設立後の経理で見落とされやすい項目です。

一方で、開業費に入れてよいもの、固定資産として処理すべきもの、商品仕入れとして整理すべきもの、敷金・保証金として処理すべきものは明確に分ける必要があります。

特に、数年前の支出、高額な支出、証憑が不足している支出、法人設立前の支出は、慎重な確認が必要です。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、個人事業か法人か、開業日、法人設立日、支出内容、金額、証憑の有無、過年度申告の状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。