役員社宅の家賃はいくら取れば給与課税されない?賃貸料相当額を税理士が解説

役員社宅の家賃はいくらにすればいい?

会社が役員に社宅を貸す場合、役員から一定額以上の家賃を徴収していないと、役員が受けた経済的利益として給与課税されることがあります。

結論からいうと、役員から税務上計算した「賃貸料相当額」以上の家賃を毎月徴収していれば、原則として給与課税されません。

ただし、ここで注意が必要です。

役員社宅については、「会社が大家に支払っている家賃の50%を役員から取れば必ず大丈夫」という単純なルールではありません。

特に、一般的な借上げマンションが小規模住宅に該当する場合、会社が支払っている家賃の50%ではなく、固定資産税課税標準額などから計算した賃貸料相当額でよいケースがあります。

一方で、小規模住宅に該当しない借上社宅や豪華社宅では、計算方法が変わります。

町田・相模原で役員社宅の導入を検討している方へ

役員社宅は、法人が住宅を契約し、税務上の賃貸料相当額以上を役員から徴収することで、給与課税を避けながら住宅費の一部を法人経費として整理できる可能性がある制度です。

ただし、計算方法を誤ると、役員が受けた経済的利益として給与課税されるおそれがあります。

特に、役員社宅については「会社家賃の50%を取れば必ず大丈夫」という単純な理解は危険です。

小規模住宅かどうか、法人契約になっているか、固定資産税課税標準額を取得できるか、豪華社宅に該当しないかを確認する必要があります。

町田・相模原で、役員社宅の導入、法人成り後の節税、役員報酬、社宅家賃の計算に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所へご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の役員社宅の賃貸料相当額は、会社所有か借上社宅か、床面積、建物の構造、法定耐用年数、固定資産税課税標準額、豪華社宅該当性、契約名義、徴収実態などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。