交通違反の反則金や駐車違反に関する金銭を会社が支払った場合、税務上の処理は少し複雑です。
「仕事中の違反だから会社の経費になる」と考えがちですが、法人税ではそのようには扱われません。
大きくは、誰に課されたものなのか、違反が会社業務に関連していたのか、対象者が役員なのか従業員なのかで判断します。
経営者
会社の車で交通違反をしてしまった場合、その反則金を会社が払ったら経費になりますか?
税理士
結論からいうと、仕事中の交通違反だからといって、会社の経費として損金算入できるわけではありません。
役員や従業員に課された交通反則金を会社が負担した場合、その違反が法人の業務遂行に関連するものであれば、法人税上は損金不算入とされています。
つまり、営業中、配達中、顧客訪問中などの違反であっても、「業務中だから経費になる」という処理はできません。
経営者
仕事で使っていた車なのに、経費にならないのですか?
税理士
はい。そこが誤解されやすい点です。
通常のガソリン代、駐車場代、高速道路代などは、業務に必要な支出であれば経費になります。
しかし、交通違反の反則金や罰金のようなものは、違反行為に対して課される制裁的な性質を持つため、通常の事業経費とは区別されます。
法人税法でも、法人が納付する罰金、科料、過料などは損金に算入しないとされています。
経営者
従業員が営業中にスピード違反をして、その反則金を会社が払った場合も同じですか?
税理士
同じです。
法人税基本通達では、法人が役員や使用人に課された交通反則金を負担した場合の取扱いが示されています。
その交通反則金が法人の業務遂行に関連する行為について課されたものである場合、その法人が負担した金額は損金の額に算入しないとされています。
したがって、従業員が営業中に交通違反をし、その反則金を会社が負担した場合でも、法人税上は損金不算入として処理します。
経営者
では、従業員が休日に私用で違反した反則金を、会社が払ってあげた場合はどうなりますか?
税理士
その場合は、会社の業務とは関係がないため、本人に対する給与として扱います。
つまり、会社が本人の個人的な支出を肩代わりしたことになります。
一般従業員であれば、会社側では給与として損金になる余地がありますが、本人側では給与課税の対象となります。そのため、源泉所得税の処理も検討する必要があります。
経営者
役員の私用中の違反を会社が払った場合も、給与ですか?
税理士
役員の場合も、本人の私的な交通反則金を会社が負担すれば、役員に対する経済的利益、つまり役員給与として扱われる可能性があります。
ただし、役員給与は一般従業員の給与と違い、法人税法上の損金算入要件が厳しく定められています。
定期同額給与などの要件を満たさない一時的な会社負担であれば、通常は会社側で損金不算入となる可能性が高いです。
役員の私用分を会社が払う処理は、特に注意が必要です。
経営者
駐車違反の場合も同じですか?
税理士
駐車違反については、まず納付書の名称と名義を確認してください。
一般に「駐車違反金」と呼ばれるものの中には、運転者に対する交通反則金と、車両の使用者に対して課される放置違反金があります。
交通反則金は、違反をした運転者に対して交通反則通告制度により納付が求められるものです。
一方、放置違反金は、放置駐車違反について運転者が反則金を納めない場合などに、車両の使用者に対して納付命令がされる制度です。
したがって、まずは納付書に「交通反則金」と書かれているのか、「放置違反金」と書かれているのか、名義が個人なのか会社なのかを確認します。
経営者
会社名義の車に対して、会社に放置違反金の納付命令が来た場合はどうですか?
税理士
放置違反金は、交通反則金とは制度上別のものです。
ただし、会社に課された制裁的な金銭である以上、実務上は損金不算入として処理するのが安全です。
今回確認できる範囲では、国税庁の法人税基本通達9-5-12に「放置違反金」という名称そのものを直接明示した記載までは確認できません。
そのため、具体的な案件では、納付書の記載、車両の使用状況、違反時の事情を確認したうえで、慎重に判断する必要があります。
経営者
会計ソフトでは租税公課や雑費で処理すればよいですか?
税理士
会計上の勘定科目と、法人税申告上の損金算入可否は分けて考えます。
たとえば、帳簿上は租税公課や雑費などで費用処理したとしても、法人税申告では損金不算入として別表加算する必要があります。
したがって、「会計ソフトで費用に入れたから税務上も経費になる」というわけではありません。
経営者
本人から後で返金してもらう場合はどうなりますか?
税理士
会社が一時的に立て替えただけで、後日本人から全額返金を受けるのであれば、会社の費用として処理するのではなく、立替金などで処理することになります。
その場合は、会社が最終的に負担していないため、損金不算入や給与課税の問題は基本的に生じにくくなります。
ただし、返金を受けずに会社負担のままにしている場合は、業務中なら損金不算入、私用中なら給与課税という整理になります。
経営者
実務では、何を確認すればよいですか?
税理士
まず、納付書や通知書を確認してください。
確認すべきポイントは、名義が会社なのか個人なのか、名称が交通反則金なのか放置違反金なのか、違反が業務中なのか私用中なのか、対象者が役員なのか一般従業員なのか、会社が最終負担するのか本人から返金を受けるのかです。
この確認をせずに一律で「租税公課」「雑費」「車両費」などに入れてしまうと、法人税や源泉所得税の処理を誤る可能性があります。
町田・相模原で会社の経費処理に不安がある方へ
交通違反の反則金や駐車違反に関する支払いは、金額だけを見ると小さいことが多いかもしれません。
しかし、処理を誤ると、法人税の損金不算入、役員給与、従業員給与、源泉所得税、放置違反金の区分など、複数の論点が絡みます。
町田・相模原で、会社の経費処理、役員給与、車両関連費用、税務調査に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ
要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、納付書の名義、金銭の名称、違反時の状況、対象者が役員か従業員か、本人から返金を受けるかどうかなどにより異なります。
Author Profile
-
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
Latest entries
所得税2026年8月13日商品を廃棄したら経費になる?廃棄時に残すべき証拠書類を税理士が解説
法人税2026年8月13日交通違反の反則金は経費になる?会社が払った場合の税務処理を税理士が解説
法人税2026年8月13日スポンサー料は広告宣伝費?寄附金?交際費?経費になる判断基準を税理士が解説
法人税2026年8月13日会社設立1期目の役員報酬はいつまでに決める?定期同額給与を税理士が解説




