個人事業税について、「売上が290万円を超えたらかかる税金」と誤解されていることがあります。
しかし、個人事業税は、売上そのものを基準にする税金ではありません。
基本的には、まず個人事業税の対象となる法定業種を行っているかを確認し、そのうえで、その事業の所得を計算し、事業主控除290万円などを差し引いて、残額がある場合に税額を計算します。
つまり、個人事業税で重要なのは、売上高ではなく、業種と所得です。
個人事業主
個人事業税は、いつからかかるのでしょうか?
売上が290万円を超えたらかかる税金ですか?
税理士
いいえ。
個人事業税は、「売上が290万円を超えたらかかる税金」ではありません。
まず、個人事業税の対象となる業種を行っているかを確認します。
そのうえで、売上から必要経費を差し引いた所得を計算し、原則として事業主控除290万円を差し引きます。
その残額がある場合に、業種ごとの税率を掛けて個人事業税を計算します。
個人事業主
では、売上が1,000万円あっても、個人事業税がかからないことはありますか?
税理士
あります。
例えば、売上が1,000万円でも、必要経費が750万円あり、個人事業税上の所得が250万円であれば、年間を通じて事業を行っている場合、原則として事業主控除290万円の範囲内です。
この場合、課税対象となる所得が残らないため、個人事業税はかからない可能性があります。
一方で、売上が600万円でも、必要経費が200万円で所得が400万円であれば、400万円から事業主控除290万円を差し引いた110万円が、個人事業税の計算対象になります。
個人事業主
つまり、290万円というのは売上ではなく、所得から引く控除額なのですね。
税理士
そのとおりです。
290万円は、売上の基準ではなく、個人事業税の計算で所得から差し引く事業主控除です。
例えば、個人事業税上の所得が400万円で、他に特別な調整がない場合は、
400万円-290万円=110万円
となります。
第一種事業など税率5%の業種であれば、
110万円×5%=55,000円
が個人事業税の概算額になります。
個人事業主
すべての個人事業主に個人事業税がかかるのですか?
税理士
いいえ。
個人事業税は、地方税法で定められた法定業種を営んでいる場合に対象となります。
対象となるのは、第一種事業、第二種事業、第三種事業として定められた業種です。
例えば、物品販売業、不動産貸付業、製造業、請負業、飲食店業、広告業、医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、デザイン業、美容業などが代表例です。
一方で、法定業種のいずれにも該当しない事業であれば、原則として個人事業税の対象外です。
個人事業主
フリーランスの場合はどう判断しますか?
ライターやIT系の仕事だと、対象になるのか分かりにくいです。
税理士
フリーランスの場合は、肩書だけで判断しない方がよいです。
「ライター」「ITフリーランス」「動画制作者」などの名称だけで、個人事業税がかかる、かからないと決めるのは危険です。
実際の契約内容や仕事内容によって、請負業、コンサルタント業、デザイン業などの法定業種に該当する可能性があります。
そのため、個別には、どのような成果物を納品しているのか、助言や企画が中心なのか、制作請負なのか、契約書や請求書の内容はどうなっているのかを確認する必要があります。
個人事業主
青色申告特別控除後の所得が290万円以下なら、個人事業税はかからないと考えてよいですか?
税理士
そこは注意が必要です。
所得税では、青色申告特別控除65万円、55万円、10万円を差し引いて事業所得を計算します。
しかし、個人事業税では、所得税の青色申告特別控除は適用されません。
例えば、
売上600万円-通常の経費250万円=350万円
だったとします。
所得税では、ここから青色申告特別控除65万円を差し引いて、事業所得が285万円になることがあります。
しかし、個人事業税では青色申告特別控除65万円を差し引かないため、
350万円-事業主控除290万円=60万円
が個人事業税の計算対象になり得ます。
そのため、「確定申告書の事業所得が290万円以下だから、必ず個人事業税はかからない」とは言い切れません。
個人事業主
年の途中で開業した場合も、290万円をそのまま引けますか?
税理士
年の途中で開業した場合は、290万円を丸々控除できるとは限りません。
事業を行った期間が1年に満たない場合、事業主控除は月割りで計算します。
考え方としては、
290万円×事業を行った月数÷12
です。
1月未満の端数は1月として扱います。
そのため、開業初年度や廃業した年は、年間を通じて事業を行っている場合よりも、事業主控除が少なくなることがあります。
個人事業主
所得税や住民税とは、何が違うのでしょうか?
税理士
大きな違いは、個人事業税は、対象となる法定業種の事業所得などに対して都道府県が課す地方税だという点です。
所得税は国税で、個人の各種所得を対象にします。
住民税は地方税で、前年の所得などを基に市区町村や都道府県が課税します。
一方、個人事業税は、すべての所得にかかるわけではなく、地方税法で定められた事業を行っている場合に、その事業所得等を基に計算されます。
また、個人事業税には事業主控除290万円がありますが、所得税や住民税にはこの控除はありません。
逆に、所得税で使える青色申告特別控除は、個人事業税では使えません。
個人事業主
個人事業税は、自分で申告して納付するのですか?
税理士
通常は、所得税の確定申告の内容を基に、都道府県が個人事業税を計算し、納税通知書を送ってきます。
納付時期は自治体によって異なる場合がありますが、例えば大阪府では、原則として8月と11月の年2回に分けて納付すると案内されています。
ただし、対象業種かどうか、所得の計算、青色申告特別控除の扱い、年途中の開業・廃業などで判断が必要になることがあります。
町田・相模原で個人事業税が不安な方へ
個人事業税は、「売上290万円を超えたらかかる」といった単純な税金ではありません。
対象業種に該当するか、青色申告特別控除前の所得がいくらか、年の途中で開業していないか、不動産貸付やフリーランス業務がどの業種に該当するかなど、確認すべき点があります。
特に、町田・相模原で開業したばかりの個人事業主やフリーランスの方は、所得税、住民税、個人事業税、消費税をまとめて把握しておくことが重要です。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の課税関係は、業種、契約内容、所得金額、青色申告特別控除前の金額、開業・廃業時期、不動産貸付の規模、都道府県の認定実務などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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