リフォーム業の税務を税理士が解説|未成工事・一人親方・インボイスの注意点

リフォーム行の税務

リフォーム業は、住宅ストックの老朽化、省エネ改修、断熱改修、バリアフリー改修などを背景に、需要そのものは比較的堅調な業界です。

一方で、資材価格、人件費、外注費の上昇、人手不足により、売上は増えても粗利や資金繰りが悪化しやすい業界でもあります。

税務上も、リフォーム業には業種特有の注意点があります。

特に重要なのは、工事売上をいつ計上するか、未完成工事の原価をどう処理するか、一人親方への支払いが外注費といえるか、簡易課税の事業区分、インボイス未登録の協力業者への支払い、工事請負契約書の印紙税です。

リフォーム業の最近の業況

リフォーム市場は、住宅の老朽化や省エネ改修等を背景に、一定の需要があります。

矢野経済研究所の2026年7月公表資料では、2025年の住宅リフォーム市場規模は前年比2.5%増の7兆5,119億円と推計され、2026年は約7.7兆円と予測されています。

ただし、この伸びの一部は、工事件数の増加だけではなく、資材費・人件費の上昇による工事単価の上昇によるものです。

つまり、リフォーム業では、

「受注はある」
「売上も増えている」
「しかし利益と資金が残りにくい」

という状況が起こりやすくなっています。

リフォーム業で最も重要な税務論点

リフォーム業で特に注意すべき税務論点は、次の5つです。

1つ目は、工事売上をいつ計上するかです。

2つ目は、期末時点で未完成の工事に対応する材料費や外注費を、当期の費用にしていないかです。

3つ目は、一人親方や職人への支払いが、本当に外注費といえるかです。

4つ目は、消費税の簡易課税で、第3種事業と第4種事業を正しく区分しているかです。

5つ目は、インボイス未登録の協力業者への支払いについて、消費税の処理を正しく行っているかです。

未完成工事の原価は当期費用にしてよいのか

リフォーム業でよく問題になるのが、期末時点でまだ完成していない工事の材料費、外注費、現場労務費を、すべて当期の経費にしてしまう処理です。

法人税法上、損金となる売上原価には、当該事業年度の収益に係る売上原価や完成工事原価が含まれます。

逆にいうと、まだ完成していない工事に対応する原価は、原則としてその期の完成工事原価ではありません。

期末時点で未完成の工事に対応する材料費、外注費、労務費などは、未成工事支出金等として資産計上し、工事完成時に原価化する必要があります。

法人税と消費税では未成工事の扱いがずれることがある

未成工事支出金については、法人税と消費税で処理時期がずれることがあります。

法人税では、未完成工事に対応する材料費や外注費を未成工事支出金として翌期へ繰り越すことがあります。

一方、消費税では、原則として材料を購入した日や外注工事等の役務提供を受けた日の課税期間で仕入税額控除を行います。

つまり、

法人税では未完成なので原価を翌期へ繰り越す
消費税では今期の仕入税額控除を行う

というズレが起こり得ます。

なお、未成工事支出金に含まれる課税仕入れについて、完成・引渡し時の課税期間で控除する処理も、継続適用を条件に認められています。

一人親方・職人への外注費は高リスク

リフォーム業では、一人親方や個人職人に外注することが多くあります。

しかし、税務上は、請求書に「外注費」と書いてあれば必ず外注になるわけではありません。

実態として従業員に近い働き方であれば、給与と判断されるリスクがあります。

国税庁は、大工、左官、とび職等の報酬について、給与か事業所得かを判断する要素を示しています。

主な判断要素は、代替者が仕事をできるか、時間的拘束があるか、仕事の具体的方法について指揮監督を受けるか、完成前に目的物が滅失した場合でも報酬請求できるか、材料や主要な工具を誰が負担しているか、といった点です。

インボイス未登録の一人親方への支払い

リフォーム業では、インボイス未登録の一人親方や小規模協力会社へ外注費を支払っていることがあります。

インボイス制度では、インボイス発行事業者以外から行った課税仕入れについて、原則として仕入税額控除が制限されます。

ただし、一定期間は仕入税額相当額の一部を仕入税額とみなして控除できる経過措置があります。

2026年度税制改正により、この経過措置の控除割合と適用期間が見直されました。

課税仕入れの時期 控除できる割合
2023年10月1日~2026年9月30日 80%
2026年10月1日~2028年9月30日 70%
2028年10月1日~2030年9月30日 50%
2030年10月1日~2031年9月30日 30%
2031年10月1日以後 控除不可

従来は、2026年10月1日から2029年9月30日まで50%控除とされ、その後は控除できなくなる予定でした。

しかし、2026年度税制改正により経過措置が2年間延長され、2026年10月から2年間は70%、2028年10月から2年間は50%、2030年10月から1年間は30%と、段階的に控除割合を引き下げる仕組みに変更されています。

したがって、2026年10月1日から直ちに50%になるわけではありません。

一方で、2026年9月30日までの80%から、2026年10月1日以後は70%へ下がるため、インボイス未登録の一人親方・協力業者を多く使うリフォーム会社では、原則課税の場合、消費税負担が増える可能性があります。

協力業者ごとのインボイス登録状況と年間外注額を把握し、原価率や資金繰りへの影響を確認しておくことが重要です。

簡易課税では第3種・第4種の区分に注意

リフォーム業では、消費税の簡易課税を選択している会社もあります。

原則的な建築リフォーム工事業は、簡易課税上、第3種事業に該当し、みなし仕入率は70%とされています。

また、自社が請け負った建設工事の全部を下請業者に施工させる、いわゆる丸投げの場合であっても、建設工事の元請として第3種事業に該当する取扱いが示されています。

一方で、発注者から原材料の支給を受け、実質的に職人の人的役務だけを提供する工事などは、第4種事業となる場合があります。

第4種事業のみなし仕入率は60%です。

第3種と第4種では、消費税額が変わります。

「建設業だから全部第3種」と機械的に処理するのは危険です。

工事請負契約書・注文請書の印紙税

リフォーム業では、紙の工事請負契約書や注文請書を作成することがあります。

これらは、印紙税法上の第2号文書、つまり請負に関する契約書に該当することがあります。

「注文請書だから印紙不要」
「変更契約だから印紙不要」

とは限りません。

契約の成立を証明する内容であれば、名称にかかわらず課税文書になる可能性があります。

建設工事の請負契約書については、一定金額を超えるものについて、2027年3月31日まで軽減措置があります。

電子契約については、電磁的記録自体は印紙税上の「文書」ではありません。ただし、後から紙で変更契約書等を作成した場合には、別途判定が必要です。

リフォーム業の税務調査でよく聞かれること

リフォーム業の税務調査では、売上計上時期、未成工事、材料在庫、外注費、インボイス、印紙税、関係者向け工事が確認されやすいです。

特に、決算日前後の完成工事と、一人親方への外注費は重要です。

町田・相模原でリフォーム業を営む方へ

町田・相模原エリアでも、住宅の老朽化、省エネ改修、店舗改装、賃貸物件の原状回復など、リフォーム業の需要は継続的にあります。

一方で、リフォーム業は、売上の計上時期、未成工事、材料在庫、外注費、一人親方、インボイス、印紙税など、税務調査で確認されやすい論点が多い業種です。

特に、工事台帳を作っていない、完成日を管理していない、外注先のインボイス登録状況を確認していない、決算時に未成工事や材料在庫を見ていない場合は、後から大きな修正が必要になることがあります。

また、2026年10月からは、インボイス未登録事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の控除割合が80%から70%へ下がります。

一人親方や小規模な協力業者への外注が多いリフォーム会社では、外注先ごとのインボイス登録状況と消費税負担への影響も確認しておく必要があります。

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※本記事は、2026年8月31日時点の法令、国税庁、国土交通省等の公表情報をもとに、リフォーム業に多い税務上の論点を一般的に整理したものです。実際の処理は、契約内容、工事完成時期、外注先の実態、消費税の計算方法、インボイス登録状況、印紙税の文書内容等により異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。