源泉所得税の納期の特例とは?小さい会社の年2回納付を税理士が解説

給与から源泉徴収した所得税は毎月支払う?納期の特例とは?

会社が役員報酬や従業員給与を支払う場合、原則として、給与から源泉所得税及び復興特別所得税を天引きし、翌月10日までに税務署へ納付します。

ただし、小規模な会社については、「源泉所得税の納期の特例」を利用することで、一定の源泉所得税を年2回にまとめて納付できます。

もっとも、会社が小さいだけで自動的に半年納付になるわけではありません。税務署へ申請し、納期の特例の承認を受ける必要があります。

また、半年納付にできる源泉所得税は、給与、退職手当、税理士・弁護士など一定の士業報酬に係るものに限られます。すべての源泉所得税が半年納付になるわけではありません。

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会社を設立すると、役員報酬や従業員給与の支払いに伴い、源泉所得税の計算、天引き、納付が必要になります。

小規模会社では、源泉所得税の納期の特例を利用することで、毎月納付の事務負担を減らせます。

一方で、申請時期、適用開始月、対象となる報酬、納付期限を誤ると、不納付加算税や延滞税が発生することがあります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、給与支給人員、申請書の提出時期、適用開始月、源泉徴収対象となる報酬の種類、納付状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。