会社が役員報酬や従業員給与を支払う場合、原則として、給与から源泉所得税及び復興特別所得税を天引きし、翌月10日までに税務署へ納付します。
ただし、小規模な会社については、「源泉所得税の納期の特例」を利用することで、一定の源泉所得税を年2回にまとめて納付できます。
もっとも、会社が小さいだけで自動的に半年納付になるわけではありません。税務署へ申請し、納期の特例の承認を受ける必要があります。
また、半年納付にできる源泉所得税は、給与、退職手当、税理士・弁護士など一定の士業報酬に係るものに限られます。すべての源泉所得税が半年納付になるわけではありません。
経営者
源泉所得税の納期の特例とは何ですか?
小さい会社なら、源泉所得税は半年に1回納付すればよいのでしょうか?
税理士
源泉所得税の納期の特例とは、給与の支給人員が常時10人未満の会社などが、税務署へ申請して承認を受けることで、一定の源泉所得税を年2回にまとめて納付できる制度です。
通常は、給与から天引きした源泉所得税を翌月10日までに納付します。
しかし、納期の特例を受けると、1月から6月に源泉徴収した対象税額を7月10日まで、7月から12月に源泉徴収した対象税額を翌年1月20日までにまとめて納付できます。
経営者
小さい会社なら、自動的に半年納付になるのですか?
税理士
いいえ。自動的にはなりません。
納期の特例を使うには、税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
会社の規模が小さく、給与を受ける人が常時10人未満であっても、申請をしていなければ、原則どおり翌月10日までの毎月納付です。
経営者
「常時10人未満」というのは、どう判定するのですか?
資本金や売上高で決まるのでしょうか?
税理士
資本金や売上高ではなく、給与等の支払を受ける人数で判定します。
社長1人だけの会社、社長と従業員3名の会社などは、通常は「給与の支給人員が常時10人未満」という要件を満たし得ます。
ただし、「常時10人未満」は、ある一瞬だけ9人以下かどうかではありません。平常の状態で、給与の支払を受ける人数が10人未満かどうかで判断します。
たとえば、通常は8人で、繁忙期だけ一時的に12人になるような場合は、常時10人未満として扱える場合があります。
一方で、日雇いや臨時従業員を日常的に雇い入れており、平常時には合計10人以上になる場合は、固定社員が9人以下でも要件を満たさない可能性があります。
経営者
納期の特例を使うと、源泉徴収自体も半年に1回でよいのですか?
税理士
そこは誤解しやすいところです。
納期の特例は、源泉徴収を半年に1回だけすればよい制度ではありません。
毎月給与を支払う場合は、その給与支給時に通常どおり源泉所得税及び復興特別所得税を計算し、給与から天引きします。
変わるのは、天引きした税金を税務署へ納付する時期です。
つまり、1月から6月までの給与については、毎月源泉徴収を行い、会社が預かった源泉税を7月10日までにまとめて納付します。
7月から12月分については、翌年1月20日までにまとめて納付します。
経営者
対象になるのは、給与の源泉所得税だけですか?
税理士
主な対象は、給与と退職手当に係る源泉所得税です。
これに加えて、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、弁理士、建築士、不動産鑑定士など、一定の専門家報酬に係る源泉所得税も、納期の特例の対象になります。
たとえば、会社が個人の税理士へ顧問料を支払い、源泉徴収をしている場合、その源泉税も納期の特例の対象にできます。
経営者
では、原稿料や講演料の源泉所得税も半年納付にできますか?
税理士
ここは注意が必要です。
納期の特例の対象になる専門家報酬は、所得税法204条1項2号に掲げる一定の報酬です。
一方、原稿料や講演料など、同じ源泉徴収対象の報酬であっても、すべてが納期の特例の対象になるわけではありません。
給与、退職手当、一定の士業報酬など、半年納付にできるものと、原則どおり翌月10日までに納付すべきものを区分して管理する必要があります。
経営者
申請書を出したら、その月からすぐに半年納付になりますか?
税理士
原則として、申請書を提出した月の翌月に支払う給与等から特例が適用されます。
たとえば、2026年8月20日に申請した場合、原則として、9月に支払う給与から源泉徴収した税額について納期の特例を適用します。
この場合、9月から12月に源泉徴収した対象税額は、2027年1月20日までにまとめて納付します。
一方、8月に支給した給与から源泉徴収した税額は、原則どおり9月10日までに納付する必要があります。
「申請したから、その月の給与分からすぐ半年納付でよい」と考えると、納付漏れにつながります。
経営者
納期の特例を使っている会社が、従業員10人以上になったらどうなりますか?
税理士
給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、毎月納付に戻る必要があります。
一時的な増加なのか、平常時に10人以上になったのかで判断は変わりますが、恒常的に10人以上になっている場合は、納期の特例を使い続けることはできません。
人数が増えてきた会社は、給与計算と源泉所得税の納付スケジュールを早めに見直す必要があります。
経営者
納期の特例を使うデメリットはありますか?
税理士
毎月納付しなくてよくなるため、事務負担は大きく減ります。
ただし、半年分をまとめて納付するため、7月10日と翌年1月20日の納付額は大きくなります。
会社は、給与から天引きした源泉所得税を従業員や役員から預かっている立場です。
その預り金を運転資金として使ってしまうと、納付時に資金が足りなくなる危険があります。
納期の特例を使う場合でも、毎月の給与計算時に源泉所得税を計算し、預り金として管理しておくことが重要です。
経営者
もし納付期限に遅れたら、どうなりますか?
税理士
納付期限に遅れると、不納付加算税や延滞税の対象になる可能性があります。
源泉所得税を期限までに納めなかった場合、原則として不納付加算税は10%です。
ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に納付した一定の場合には、5%となります。
また、納付が遅れれば延滞税も問題になります。
納期の特例は、納付回数を減らせる便利な制度ですが、期限管理が緩くなる制度ではありません。
経営者
小さい会社なら、納期の特例は使った方がよいのでしょうか?
税理士
社長1人の会社や、数人規模の小規模会社であれば、通常は利用メリットが大きい制度です。
毎月10日に源泉所得税を納付する事務を、原則として年2回に減らせるためです。
設立時には、「給与支払事務所等の開設届出書」とあわせて、納期の特例の申請書を提出しておくことが多いです。
ただし、申請前の給与分、対象外の報酬、人数要件、納付期限の管理には注意してください。
町田・相模原で会社設立後の税務手続に不安がある方へ
会社を設立すると、役員報酬や従業員給与の支払いに伴い、源泉所得税の計算、天引き、納付が必要になります。
小規模会社では、源泉所得税の納期の特例を利用することで、毎月納付の事務負担を減らせます。
一方で、申請時期、適用開始月、対象となる報酬、納付期限を誤ると、不納付加算税や延滞税が発生することがあります。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、給与支給人員、申請書の提出時期、適用開始月、源泉徴収対象となる報酬の種類、納付状況などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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