専属フリーランスへの支払いは外注費?税務調査で給与認定される判断ポイント

給与or外注

フリーランス本人の希望により、業務委託契約を結び、外注費として処理している会社もあります。

しかし、契約書の名称や本人の希望だけで、税務上の外注費になるわけではありません。

実際の働き方が会社の指揮命令を受けて継続的に労務を提供する形であれば、税務調査で「給与」と判断される可能性があります。

※税務上の給与該当性と、労働法・社会保険上の労働者性は、それぞれの制度に基づいて判断されます。社会保険や労働保険の取扱いについては、必要に応じて社会保険労務士等への確認が必要です。

※本記事は一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、契約内容、勤務実態、報酬の計算方法、指揮命令の程度などによって異なります。

フリーランスへの支払いが外注費か給与かの判断でお悩みの際は、町田・相模原の税理士「タクスリンク税理士事務所」までお気軽にご相談ください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。