反面調査とは?取引先や銀行に税務署が確認する場合を税理士が解説

半面調査とは?

税務調査では、納税者本人だけでなく、取引先や金融機関に対して確認が行われることがあります。

これを一般に「反面調査」といいます。

反面調査という言葉だけを聞くと、「本人に黙って取引先や銀行に確認するのは違法ではないか」と感じるかもしれません。

しかし、一定の要件を満たす場合には、税務署が本人の承諾を得ず、本人にあらかじめ「これから○○銀行へ確認します」と通知せずに、取引先や金融機関へ確認することはあり得ます。

ただし、税務署が誰に対してでも、何でも自由に調べられるわけではありません。反面調査にも、法律上・裁判例上の限界があります。

町田・相模原で税務調査に不安がある方へ

反面調査は、取引先や金融機関との関係にも影響するため、税務調査の中でも特に慎重な対応が必要な場面です。

ただし、「本人に無断で銀行へ確認された」という一点だけで、直ちに違法と判断できるわけではありません。

重要なのは、なぜその相手先を調べる必要があったのか、確認された情報が調査対象と関連しているのか、調査の方法や範囲が相当といえるのか、という点です。

町田・相模原で税務調査、反面調査、銀行照会への対応に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の対応は、税目、調査対象期間、照会先、照会内容、本人から既に提示した資料、取引先や金融機関との関係、実際に生じた不利益などにより異なります。反面調査が問題となっている場合は、個別事情を整理したうえで税理士へご相談ください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。