会社員の方から、副業の確定申告についてよく相談を受けます。
特に多いのが、次のような質問です。
相談者
副業で個人事業をやっている会社員です。
売上が20万円以下なら、所得税の確定申告は要らないですよね?
住民税も申告しなくてよいのでしょうか?
税理士
結論からいうと、「売上が20万円以下なら、所得税も住民税も申告不要」という理解は正確ではありません。
所得税の20万円基準は、原則として「売上」ではなく、売上から必要経費を差し引いた「所得金額」で判定します。
さらに、住民税には所得税と同じ20万円以下の申告不要制度がありません。
相談者
売上ではなく、所得で見るのですか?
税理士
はい。
たとえば、副業の売上が30万円でも、必要経費が15万円あれば、所得は15万円です。
一方、副業の売上が20万円以下でも、必要経費がほとんどなければ、所得もほぼ20万円になります。
所得税の確定申告が不要になるかどうかは、この「所得金額」で判定します。
相談者
では、副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要ですか?
税理士
一定の条件を満たす場合には、所得税の確定申告が不要となることがあります。
代表的には、次のようなケースです。
会社員として1か所から給与を受けており、その給与について年末調整が済んでいること。
給与収入が2,000万円以下であること。
給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であること。
これらの条件を満たす場合には、所得税の確定申告が不要となることがあります。
相談者
「副業所得だけ」で20万円以下ならよいのではないのですか?
税理士
そこも注意が必要です。
20万円以下かどうかは、副業だけで見るのではなく、給与所得・退職所得以外の所得を合計して判定します。
たとえば、副業の所得が15万円でも、暗号資産、ネット販売、不動産、配当など、ほかの所得がある場合には、それらを合計して20万円を超えるかどうかを確認します。
相談者
医療費控除を受けるために確定申告をする場合はどうなりますか?
税理士
医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度などのために所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も申告書に含める必要があります。
「20万円以下だから副業だけ省略する」という処理はできません。
確定申告をするなら、原則として申告すべき所得をすべて含めます。
相談者
では、住民税はどうなりますか?
所得税の確定申告が不要なら、住民税も何もしなくてよいですか?
税理士
いいえ。
ここが非常に誤解されやすい点です。
住民税には、所得税と同じ「給与以外の所得が20万円以下なら申告不要」という制度はありません。
そのため、所得税の確定申告をしない場合でも、原則として、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。
相談者
所得税の確定申告をした場合も、住民税の申告が別に必要ですか?
税理士
所得税の確定申告を提出した場合には、通常、その申告情報が市区町村へ送られます。
そのため、同じ内容について、住民税の申告を別途提出する必要は通常ありません。
一方、所得税の確定申告をしない場合には、住民税だけの申告が必要になる、という整理です。
相談者
会社に副業を知られたくない場合、住民税申告で何か気を付けることはありますか?
税理士
住民税申告や確定申告の際に、給与以外の所得に係る住民税について「普通徴収」を選択できる場合があります。
ただし、自治体の運用や所得の種類によって、必ず希望どおりになるとは限りません。
副業を会社に知られたくないという理由で申告しない、という対応は避けるべきです。
相談者
副業が個人事業なのか、雑所得なのかでも違いますか?
税理士
はい。
副業が事業所得に当たるのか、雑所得に当たるのかは、継続性、営利性、帳簿保存、取引規模、人的・物的設備などを踏まえて判断します。
ただし、今回の「所得税の20万円基準」については、事業所得か雑所得かにかかわらず、給与所得・退職所得以外の所得金額を合計して判定する点が重要です。
相談者
結局、私は何を確認すればよいでしょうか?
税理士
まず、副業の「売上」ではなく、「売上から必要経費を差し引いた所得金額」を確認してください。
次に、本業の給与が1か所か、年末調整が済んでいるか、給与収入が2,000万円以下かを確認します。
さらに、副業以外に、配当、不動産、暗号資産、ネット販売などの所得がないかも確認します。
所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税申告は原則として必要です。
帳簿、請求書、領収書、入出金記録は、申告要否にかかわらず整理・保存しておきましょう。
要点
主な根拠
会社員の副業については、「売上20万円以下なら何もしなくてよい」と考えるのではなく、所得税と住民税を分けて確認することが重要です。
特に、副業を個人事業として継続している場合、帳簿や領収書の整理、必要経費の判断、住民税申告の扱いで迷うこともあります。
町田・相模原で副業・個人事業の税務相談に対応する税理士をお探しの方は、ぜひタクスリンク税理士事務所へご相談ください。
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の申告要否は、給与の状況、副業の所得金額、ほかの所得、控除の有無、お住まいの市区町村の取扱いなどにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。




