源泉所得税の納期の特例を1日過ぎたらどうなる?不納付加算税と延滞税の判断ポイント

納期の特例の期限徒過

給与から源泉徴収した所得税を、半年に一度まとめて納付できる「納期の特例」。

1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が原則的な納期限ですが、うっかり1日過ぎてしまった場合、どのようなペナルティが生じるのでしょうか。

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の不納付加算税・延滞税は、法定納期限、納付日、納付額、過去の納付状況、税務署からの指摘の有無などによって異なります。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。