令和9年分以後の青色申告特別控除では、一定の要件を満たすことで、最高75万円の控除を受けられる制度が予定されています。
(詳しくは、「青色申告は申請書を出せばいい?白色申告との違いと令和9年分以後の改正」をご覧ください。)
ここでよく誤解されるのが、「優良な帳簿」という言葉です。
これは、単に正確に記帳された紙の帳簿や、きれいに整理されたExcel帳簿を意味するものではありません。
75万円控除で問題になる「優良な帳簿」とは、仕訳帳と総勘定元帳を、訂正履歴や検索機能などを備えた会計システムで電子保存した「優良な電子帳簿」のことです。
個人事業主
令和9年分以後は、青色申告特別控除が75万円になると聞きました。
その要件になっている「優良な帳簿」とは、どのようなものですか?
税理士
ここでいう「優良な帳簿」とは、正確に作った紙の帳簿という意味ではありません。
仕訳帳と総勘定元帳を、一定の機能を備えた会計ソフトなどで作成・保存する「優良な電子帳簿」のことをいいます。
つまり、ただ帳簿をきれいに作るだけではなく、電子帳簿保存法上の一定の要件を満たす必要があります。
個人事業主
会計ソフトで記帳していれば、それだけで優良な電子帳簿になりますか?
税理士
いいえ。会計ソフトで記帳しているだけでは、必ずしも優良な電子帳簿とはいえません。
国税庁は、通常の電子帳簿の保存要件に加えて、主に次の3つの要件を満たすものを優良な電子帳簿として説明しています。
1つ目は、訂正・削除・追加などの履歴が残ることです。
2つ目は、帳簿同士の相互関連性が確認できることです。
3つ目は、日付、金額、取引先などから検索できることです。
個人事業主
訂正履歴が残る、というのはどういう意味ですか?
税理士
後から仕訳を直した場合に、いつ、どの取引を、どのように直したのかが分かる状態です。
たとえば、金額を10,000円から12,000円に修正した場合、単に12,000円へ上書きされるのではなく、修正前の内容や修正日時などを確認できる必要があります。
通常のExcel帳簿のように、上書きすると前の内容が残らない運用では、この要件を満たすことは一般に困難です。
個人事業主
帳簿同士の相互関連性とは何ですか?
税理士
仕訳帳と総勘定元帳の数字を、伝票番号や取引番号などで相互にたどれる状態をいいます。
たとえば、総勘定元帳の旅費交通費に出てきた10,000円の取引について、仕訳帳のどの仕訳に対応しているのかを確認できる必要があります。
帳簿の数字が孤立しているのではなく、関連する帳簿間でつながっていることが求められます。
個人事業主
検索機能というのは、具体的に何を検索できればよいのですか?
税理士
日付、金額、取引先などから、必要な取引を検索できる必要があります。
たとえば、特定の日付の取引、一定金額以上の取引、特定の取引先との取引を、税務調査時にすぐ確認できる状態です。
帳簿を電子保存するだけでなく、調査の際に画面表示、印刷、データ提供などができることも重要です。
個人事業主
対象になる帳簿は、領収書や請求書も含まれますか?
税理士
75万円控除の要件として問題になる中心は、原則としてその年分の事業に係る仕訳帳と総勘定元帳です。
領収書や請求書そのものを「優良な帳簿」にするという意味ではありません。
もちろん、領収書や請求書の保存も重要ですが、75万円控除の文脈でいう優良な電子帳簿は、帳簿、特に仕訳帳と総勘定元帳を指すと考えてください。
個人事業主
令和9年分から75万円控除を受けたい場合、いつから準備すればよいですか?
税理士
令和9年分から適用を受けるのであれば、原則として令和9年1月1日から要件を満たした状態で帳簿を作成・保存できるようにしておく必要があります。
年末になってから帳簿データを別のソフトへ移し替えるだけでは、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成・保存しているとはいえない可能性があります。
令和8年中に、現在使っている会計ソフトが優良な電子帳簿に対応しているか、必要な設定が有効になっているかを確認しておくべきです。
個人事業主
優良な電子帳簿を作れば、それだけで75万円控除になりますか?
税理士
それだけでは足りません。
75万円控除を受けるには、優良な電子帳簿の保存に加えて、青色申告の承認、正規の簿記、つまり複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の作成、期限内申告などが必要です。
また、令和9年分以後の75万円控除では、期限内のe-Tax申告も重要な要件になります。
優良な電子帳簿だけを準備しても、申告を紙で提出したり、期限後申告になったりすると、75万円控除を受けられない可能性があります。
個人事業主
優良な電子帳簿を使わない場合は、青色申告特別控除はどうなりますか?
税理士
優良な電子帳簿を使わない場合でも、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成し、期限内にe-Tax申告をするなど、従来の要件を満たせば、原則として65万円控除の対象になります。
つまり、75万円控除は、従来の65万円控除に上乗せされる、より厳しいデジタル対応要件を満たした場合の控除と理解すると分かりやすいです。
個人事業主
JIIMA認証の会計ソフトを使えば安心ですか?
税理士
JIIMA認証は、ソフト選定の参考になります。
ただし、認証ソフトを使っているだけで、75万円控除が自動的に保証されるわけではありません。
実際に優良電子帳簿機能を有効にしているか、令和9年1月1日からその状態で記帳しているか、対象帳簿や届出が適切か、保存期間中にデータを確認できる状態が保たれているかが重要です。
個人事業主
届出は必要ですか?
税理士
優良な電子帳簿の保存については、所定の届出書の提出が必要になる場合があります。
提出期限は、原則として確定申告期限までとされています。
すでに過去に届出を出している場合でも、対象帳簿、備付開始日、使用している会計システム、実際の設定内容を確認しておく必要があります。
個人事業主
実務上、まず何を確認すればよいですか?
税理士
まず、現在使っている会計ソフトの名称、プラン、優良な電子帳簿への対応状況を確認してください。
次に、訂正・削除履歴を残す設定が有効になっているか、仕訳帳と総勘定元帳を最初の記録段階から電子作成しているか、日付・金額・取引先による検索ができるかを確認します。
さらに、令和9年分の確定申告書と青色申告決算書を、期限内にe-Taxで送信できる体制も整えておく必要があります。
町田・相模原で青色申告・会計ソフトの設定に不安がある方へ
令和9年分以後の75万円の青色申告特別控除は、単に「まじめに帳簿をつけているか」ではなく、「どの会計ソフトで、どの設定で、いつから、どのように帳簿を保存しているか」が問題になります。
特に、Excel帳簿、古い会計ソフト、履歴保存機能を使っていない設定、年の途中からの切替では、75万円控除の要件を満たせない可能性があります。
町田・相模原で、青色申告、会計ソフトの設定、75万円控除の準備に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ
要点
主な根拠
※本記事は、令和9年分以後の75万円控除に関する一般的な制度説明です。実際の適用判断では、令和9年適用時点の最新法令、使用している会計ソフトの仕様、設定画面、届出状況、e-Tax申告の有無を確認する必要があります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。




