小規模企業共済は節税になる?経費ではなく所得控除になる仕組みを税理士が解説

小規模企業共済って本当に節税になる?

小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の役員が加入できる、経営者のための退職金制度です。

結論からいうと、小規模企業共済は、適切に長期利用できる人にとっては、かなり強い節税効果がある制度です。

ただし、最初に必ず押さえておくべき点があります。

小規模企業共済の掛金は、事業の経費ではありません。

個人の所得控除です。

つまり、個人事業主が月7万円、年間84万円を支払った場合でも、売上から直接84万円を経費として差し引くのではありません。

まず売上から必要経費を差し引いて事業所得を計算し、その後、所得税・住民税を計算する段階で「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引きます。

課税所得の目安 年間掛金 所得税・住民税の節税額の目安
200万円 84万円 約12.94万円
400万円 84万円 約24.13万円
600万円 84万円 約25.56万円
800万円 84万円 約28.12万円
1,000万円 84万円 約36.70万円

町田・相模原で節税と資金繰りのバランスに悩んでいる方へ

小規模企業共済は、正しく使えば強力な制度です。

しかし、掛金は経費ではなく所得控除であり、途中解約、法人負担、他の退職金との重複がある場合には、かえって不利になることもあります。

特に、個人事業主や法人役員の場合、節税だけでなく、資金繰り、退職金設計、将来の出口課税まで含めて判断することが重要です。

町田・相模原で、節税対策、法人化後の役員報酬、退職金設計、小規模企業共済や経営セーフティ共済の使い分けに不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の有利不利は、現在の課税所得、年齢、加入予定期間、途中解約の可能性、会社からの役員退職金、iDeCo一時金、他の退職所得の受取時期などによって変わります。個別判断が必要な場合は、税理士等の専門家へご相談ください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。