社員旅行に社長の妻・子どもを連れて行ったら?家族分が役員賞与になる税務リスク

社員旅行に社長の家族が同行したら

社員旅行の費用は、一定の条件を満たせば福利厚生費として処理できることがあります。

しかし、従業員向けの社員旅行と、社長の妻や子どもの旅行費用は同じようには扱えません。

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、旅行内容、参加割合、会社負担額、家族の勤務実態、返金状況などによって異なります。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。