従業員が自分のスマホで受け取った電子領収書も、会社で電子保存が必要?

従業員が受け取った電子取引の証憑

従業員が会社の経費を立替払いし、PDF、メール、アプリなどで電子領収書を受け取ることがあります。

その領収書が従業員の私物スマートフォンに届いた場合でも、会社業務に関する電子取引である以上、原則として会社側で電子データを保存・管理しなければなりません。

※本記事は一般的な取扱いを解説したものです。実際の保存方法は、会社の規模、経費精算システム、保存場所、訂正・削除防止の運用などによって異なります。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。