飲食料品の消費税1%で飲食店はどうなる?店内飲食・テイクアウトへの影響を税理士が解説

飲食料品の消費税が1%になる?

2026年9月15日、政府は、2027年4月1日から2年間、現在の軽減税率の対象となっている飲食料品の消費税率を1%に引き下げることなどを盛り込んだ「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。

これにより、飲食料品の消費税率1%は、単なる検討段階から、政府が関連法案の提出を前提として具体的な制度設計を正式に決定した段階へ進んだことになります。

ただし、2026年9月15日時点では、飲食料品の税率を実際に1%へ変更する消費税法等の改正法案が国会で成立したわけではありません。

今後、政府は関連法案を国会へ提出する方針です。

今回の大綱では、

・実施期間は2027年4月1日から2029年3月31日まで
・税率1%の内訳は国税0.78%+地方消費税0.22%
・対象は現在の軽減税率対象となっている飲食料品
・現在8%の一定の新聞は1%にせず、8%を維持
・本則課税へ移行するための届出特例
・簡易課税制度の2年間継続要件に関する特例
・簡易課税の1%対象飲食料品売上について、売上税額と同額を仕入税額控除する特例
・中間申告制度の特例
・総額表示義務の特例
・予約販売・通信販売に関する経過措置
・農林漁業者、食品事業者、外食事業者への支援

など、これまで検討されていた制度の具体的な内容が示されています。

したがって、2026年9月15日時点での正確な位置付けは、

「飲食料品1%について政府としての制度設計は大綱として正式決定された。ただし、実際に税率を変更するには今後の国会で消費税法等の改正法案が成立する必要がある」

という段階です。

方針どおり法制化された場合、飲食店では、店内飲食とテイクアウトの税率差、食材仕入れの仕入税額控除、簡易課税、本則課税への変更、中間申告、価格表示、レジ・POS、インボイス、資金繰りなどに大きな影響が出る可能性があります。

飲食料品1%をめぐる最新情報・更新履歴

更新日 主な動き
2026年9月15日 政府が「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定。2027年4月1日から2029年3月31日まで飲食料品を1%とすること、国税0.78%・地方消費税0.22%とすること、簡易課税、本則課税への移行、中間申告、総額表示、予約販売・通信販売などの特例が具体化しました。
2026年9月11日 自民党税制調査会・社会保障制度調査会合同会議が大綱を了承。政府・与党は関連法案を国会へ提出する方針を示しました。
2026年9月8日 内閣官房が大綱案を公表。税率1%の内訳、実施期間、簡易課税、本則課税への移行、事業者支援などの具体的な制度設計が明らかになりました。
2026年9月3日 9月2日の自民党税制調査会で、本則課税への移行、簡易課税、総額表示、中間申告、予約販売・通信販売の5つの経過措置が整理されました。
2026年8月31日 簡易課税から本則課税へ移行する際の特例や総額表示の取扱いについて具体的な検討が開始。外食産業への資金繰り支援などの予算措置についても検討が進められました。
2026年8月5日 政府が、2027年4月1日から2年間、現在の軽減税率対象となっている飲食料品の消費税率を1%とする基本方針を閣議決定しました。
2026年7月31日 本記事を初回公開。飲食料品1%について、当時公表されていた情報をもとに飲食店への影響を解説しました。

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町田・相模原で飲食店の消費税対応に不安がある方へ

飲食店では、店内飲食、テイクアウト、宅配、酒類、食材仕入れなどが混在するため、もともと消費税の税率区分が複雑になりやすい業種です。

2026年9月15日に政府が閣議決定した大綱どおり法制化された場合、2027年4月1日からは、一般的な店内飲食は10%のまま、対象となる飲食料品は1%となります。

単純に、

「食品が安くなる」
「飲食店の消費税が増える」

という話だけではありません。

本則課税では食材の仕入税額控除が減る一方、簡易課税には1%対象飲食料品売上について売上税額と同額を控除する特例が設けられます。

さらに、

・本則課税への移行特例
・簡易課税の2年縛り解除
・3割特例
・中間申告の特例
・総額表示の特例
・予約販売、通信販売の経過措置
・事業者支援

まで複数の制度が絡みます。

2027年には、同じ事業者の帳簿の中に10%、8%、1%の取引が混在する可能性もあります。

制度設計はかなり具体化しましたが、2026年9月15日時点では、実際に税率を変更する消費税法等の改正法案はまだ国会で成立していません。

今後、関連法案、成立法、政令・省令、国税庁のQ&Aや申告書様式などを確認する必要があります。

町田・相模原で飲食店を経営していて、消費税やインボイス対応に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は2026年9月15日時点の公表情報を前提として作成しています。政府は2026年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定し、2027年4月1日から2029年3月31日まで、現在の軽減税率対象となっている飲食料品について、国税0.78%・地方消費税0.22%、合計1%とする方針を示しています。また、本則課税への移行、簡易課税、中間申告、総額表示、予約販売・通信販売、事業者支援等に関する特例も具体化しています。ただし、2026年9月15日時点では、飲食料品の消費税率を実際に1%へ変更する消費税法等の改正法案は国会で成立していません。最終的な対象取引、税率区分、端数処理、インボイスの記載方法、経過措置、本則課税・簡易課税・3割特例の適用関係、中間申告、総額表示、予約販売・通信販売、外食産業への支援措置その他の実務上の取扱いについては、今後成立する法律、政令、省令、国税庁資料等を確認する必要があります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。