税務署から「お尋ね」が届いたら税務調査?回答義務と無視した場合を税理士が解説

税務署から「お尋ね」が届いたら?

税務署から「お尋ね」と書かれた書面が届くと、税務調査なのか、必ず回答しなければならないのか、不安になる方は多いと思います。

結論からいうと、税務署から届く「お尋ね」は、その名称だけで税務調査と決まるものではありません。

実務上は、行政指導として、申告内容の自主的な見直しや、基礎的な情報提供を求める書面であることも多くあります。

ただし、「お尋ね」という表題だけで安心してよいわけでもありません。内容や税務署とのやり取りによっては、実質的に税務調査として質問や資料提出を求められている場合もあります。

そのため、まず確認すべきことは、次の一点です。

今回の照会は、行政指導としてのお尋ねなのか、それとも国税通則法74条の2等に基づく税務調査なのか。

ここを確認せずに放置するのは危険です。

町田・相模原で税務署からのお尋ね対応に不安がある方へ

税務署から「お尋ね」が届いた場合、それが行政指導なのか、税務調査なのか、書面だけでは判断しにくいことがあります。

特に、申告漏れの可能性がある場合、税務署が既に第三者資料を持っている場合、過去の申告内容との不一致がある場合には、回答の仕方や修正申告のタイミングが重要になります。

町田・相模原で、税務署から届いたお尋ね、税務調査、修正申告への対応に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の対応は、届いた書面の内容、税務署とのやり取り、対象税目、対象期間、申告誤りの有無、資料提出の求め方によって異なります。税務署からお尋ねが届いた場合は、書面を確認したうえで対応を検討してください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。