法人成り後の個人借入金は法人へ引き継げる?公庫・銀行借入と仕訳を税理士が解説

個人名義の借入金、法人成りでどうなる?

個人事業主が日本政策金融公庫や銀行から事業資金を借りている状態で法人成りした場合、その借入金をどう処理するかは非常に重要です。

結論からいうと、法人成りをしても、個人名義の日本政策金融公庫・銀行借入金が自動的に新設法人へ移ることはありません。

法人に借入金そのものを引き継がせるには、金融機関との正式な手続が必要です。特に、個人が債務から外れて法人だけが債務者になる免責的債務引受では、個人と法人だけで決めても、原則として金融機関に対して債務者変更の効果は生じません。

一方で、金融機関が債務者変更を認めない場合でも、事業用資産を法人へ適正価格で売却し、その売買代金の未払額を法人の役員借入金として整理する方法があります。

この処理を誤ると、法人の借入金、役員借入金、役員貸付金、役員給与、源泉所得税、個人の所得税、消費税まで波及します。

法人成り時の借入金整理は、4つのパターンで考える

パターン 金融機関に対する債務者 法人側の基本処理 注意点
免責的債務引受 法人へ変更、個人は免責 法人の銀行借入金・公庫借入金 金融機関の承諾が必要
併存的債務引受 個人と法人 契約と内部負担関係に応じて処理 個人も債務者として残る
承諾なしで個人が返済継続 個人 原則として法人の銀行借入金にはしない 資産譲渡代金を役員借入金で整理する方法がある
法人が理由なく個人債務を返済 個人 役員貸付金または役員給与の問題 税務リスクが高い

町田・相模原で法人成り後の借入金整理に不安がある方へ

法人成りでは、法人設立手続だけでなく、個人事業時代の借入金、事業用資産、売掛金、買掛金、消費税、役員借入金を一体で整理する必要があります。

特に、日本政策金融公庫や銀行から個人名義で事業資金を借りている場合、借入金を法人へ正式に引き継ぐのか、個人に残したまま役員借入金で整理するのかによって、会計処理も税務処理も変わります。

町田・相模原で、法人成り、創業融資、借入金整理、法人設立後の経理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、借入契約、金融機関の承諾、担保・保証の有無、法人成り時の資産譲渡契約、資産の時価、消費税の課税区分、過年度申告状況などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。