相続税の節税、何から始める?今のうちにできる対策と落とし穴

「うちはそんなに財産がないから、相続税は関係ない」。
そう思っている方ほど、実は準備が後手に回りがちです。
相続税は一部の資産家だけの話ではなく、自宅と預貯金だけの一般的な家庭でも課税対象になるケースが珍しくありません
かといって、いざ調べ始めると「贈与」「特例」「非課税枠」といった言葉が次々出てきて、結局どれから手をつければいいのか分からなくなってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続税の節税を考えるときにまず押さえておきたい仕組みと、実際に検討できる対策の全体像を整理していきます。
専門的な判断が必要な部分は税理士への相談が前提になりますが、その相談を有意義なものにするためにも、まずは基本の地図を持っておきましょう。

なぜ「相続税、大丈夫かな」と不安になるのか

相続税の不安の正体は、多くの場合「自分の財産が課税対象になるかどうか、自分では判断がつかない」という点にあります。

相続税には基礎控除という非課税枠があり、計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば配偶者と子2人が相続人であれば、基礎控除は4,800万円になります。
自宅の評価額と預貯金、生命保険金などを合計してこの金額を超えると、超えた部分に対して相続税がかかる可能性が出てきます。

都市部に持ち家がある場合、土地の評価額だけで基礎控除に近づいてしまうことも珍しくありません。
「現金はそれほど残っていないのに、不動産の評価額のせいで相続税がかかる」というケースが起こりやすいのは、このためです。
財産の種類によって評価のされ方が違う、という点が、相続税を分かりにくくしている一つの理由だと言えます。

もう一つの悩みどころは、対策には「生前にやっておくもの」と「相続が起きてから使えるもの」の2種類があり、時間軸を意識しないと手遅れになる対策がある、という点です。
生前贈与の一部は、亡くなる直前に慌てて行っても効果が薄れる仕組みになっています。
早めに全体像を知っておくことが、結果的に選択肢を広げることにつながります。

今からできる相続税の節税対策

暦年贈与で少しずつ財産を移す

もっとも知られている方法が、暦年贈与です。
1年間に受け取る贈与額が110万円までであれば、贈与税はかかりません。
この非課税枠を使って、毎年少しずつ子や孫に財産を移していくことで、将来の相続財産そのものを減らしていく考え方です。

ただし、注意したい点があります。
亡くなる前の一定期間に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算し直すルールがあり、この「加算される期間」は制度改正によって延びる方向で見直しが進んでいます。
「毎年110万円ずつ渡していたから安心」ではなく、いつから始めたかによって扱いが変わるため、早めに着手しておくほど有利になりやすい対策だと理解しておくとよいでしょう。

相続時精算課税制度を検討する

もう一つの贈与の仕組みが、相続時精算課税制度です。
60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について、累計2,500万円までは贈与税がかからず、これとは別に年間110万円の基礎控除も使えます。

この制度が向いているのは、将来値上がりが見込める財産を持っている場合です。
贈与した時点の評価額で相続税を計算するため、後から価値が上がったとしても、その値上がり分には相続税がかからない形になります。
一方で、一度この制度を選ぶと暦年贈与の非課税枠には戻れなくなるため、どちらが自分の家庭に合うかは慎重に見極める必要があります。

生命保険の非課税枠を活用する

生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」という専用の非課税枠があります。
たとえば相続人が3人であれば、1,500万円まで相続税がかかりません。

預貯金のままだと基礎控除を超えた部分すべてに課税されますが、生命保険に形を変えておくことで、この非課税枠の分だけ課税対象を圧縮できます。
また、保険金は受取人が指定されているため、遺産分割協議を待たずに受け取れる点も、納税資金や当面の生活費を確保するうえで実務的なメリットになります。

自宅の土地評価を下げる「小規模宅地等の特例」

自宅の敷地については、一定の要件を満たすと評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」があります。
対象となる面積の上限は330平方メートルで、配偶者や同居していた親族が相続する場合などに適用されます。

都市部で持ち家の評価額が高い方ほど、この特例の効果は大きくなります。
逆に言えば、誰がどの不動産を相続するかという遺産分割の組み立て方次第で、同じ財産でも相続税額が大きく変わるということでもあります。
分割方法を決める前に、特例の適用条件を確認しておく価値は十分にあります。

配偶者の税額軽減を使う

配偶者が相続する場合には、1億6,000万円か配偶者の法定相続分のどちらか多い金額まで、相続税がかからない仕組みがあります。
この控除だけで、一次相続の相続税がゼロになる家庭も少なくありません。

ただし、ここで気をつけたいのが「二次相続」です。
配偶者に財産を寄せすぎると、次にその配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)で、相続人の数が減った分だけ基礎控除が小さくなり、かえって税負担が重くなることがあります。
一次相続だけを見て判断せず、その先の二次相続まで見据えて分割割合を考えることが、トータルでの節税につながります。

つまずきやすいポイント・よくある誤解

相続税対策でよく見られる誤解の一つが、「贈与さえしておけば安心」という思い込みです。
名義は子や孫になっていても、実質的に親が管理し続けている預金は「名義預金」とみなされ、相続財産に戻されてしまうことがあります。
贈与契約書を残す、受贈者自身が口座を管理する、といった実態を伴う形にしておくことが欠かせません。

もう一つは、養子縁組による節税です。
法定相続人が増えると基礎控除や生命保険の非課税枠も増えるため節税効果はありますが、相続税対策のみを目的とした養子縁組は税務上否認される可能性があります。
家族関係全体への影響も含めて考えるべき対策だと言えるでしょう。

また、土地の評価や特例の適用可否は、形状や利用状況によって細かく条件が変わります。
「ネットで調べた方法をそのまま自分の家に当てはめる」ことが、後々のトラブルの原因になりやすい点も見落とされがちです。
同じ「小規模宅地等の特例」でも、誰が住んでいたか、誰が相続するかで結果が変わるため、最終的な判断は税理士に確認するのが安全です。

まとめ

相続税の節税は、基礎控除の仕組みを理解したうえで、暦年贈与や相続時精算課税、生命保険の非課税枠、小規模宅地等の特例といった対策を、自分の家庭の状況に合わせて組み合わせていくことがポイントです。
早めに全体像を知っておくことが、選べる選択肢の広さにつながります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。