税込1万円未満はインボイス不要?少額特例の対象・金額判定・期限を税理士が解説

税込1万円未満ならインボイスは不要?少額特例とは?

インボイス制度が始まってから、少額の経費について「税込1万円未満ならインボイスをもらわなくても大丈夫ですか?」という質問を受けることがあります。

結論からいうと、一定規模以下の事業者であれば、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスを保存しなくても、必要事項を記載した帳簿だけで仕入税額控除を受けられる場合があります。

これが、いわゆる少額特例です。

ただし、「税込1万円未満なら誰でもインボイス不要」という制度ではありません。

対象になる事業者、対象期間、金額判定の単位、帳簿の記載内容を誤ると、仕入税額控除が認められない可能性があります。

町田・相模原でインボイス制度に不安がある方へ

税込1万円未満の少額特例は、日々の経費処理を楽にする便利な制度です。

しかし、対象事業者、適用期限、取引単位、帳簿保存を誤ると、インボイスがない支出について仕入税額控除が認められない可能性があります。

特に、法人成り直後の会社、インボイス登録をしたばかりの個人事業主、基準期間や特定期間の判定に不安がある方は、早めに整理しておくことが重要です。

町田・相模原で、インボイス制度、消費税、経理処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、2026年8月16日現在の制度を前提に、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、事業者の規模、基準期間・特定期間の課税売上高、取引内容、消費税の計算方法、帳簿の記載状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。