税務調査は拒否できる?任意調査・質問検査権・帳簿不提示の罰則を税理士が解説

税務調査は任意?拒否できる?

税務調査は一般に「任意調査」と呼ばれます。

しかし、この「任意」は、納税者が自由に受ける・受けないを選べるという意味ではありません。

通常の税務調査では、税務職員がその場で物理的に帳簿を奪ったり、強制的に回答させたりすることはできません。一方で、適法な質問検査に対しては、納税者側に一定の受忍義務があると考えられています。

そのため、「任意調査だから断ってよい」「帳簿を一切見せなくてよい」と考えるのは危険です。

町田・相模原で税務調査の連絡が来た方へ

税務調査では、「どこまで応じるべきか」「どこからは確認してよいのか」の線引きが重要です。

任意調査だから自由に拒否できる、という説明は危険です。一方で、税務署から求められたものは何でも無条件に渡さなければならない、という説明も正確ではありません。

町田・相模原で税務調査の連絡を受けた方、帳簿や通帳の提示を求められて対応に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務調査手続の考え方を解説したものです。実際の対応は、税目、調査対象年度、青色申告の有無、税務署から求められている資料、拒否または延期したい理由、税理士立会いの有無などにより異なります。税務調査で帳簿提示や資料提出を求められている場合は、個別事情に応じて慎重に判断してください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。