脱税・節税・租税回避の違いとは?違法になる境界を税理士が解説

節税・脱税・租税回避の違い

「節税」「租税回避」「脱税」は、どれも税金を減らす話として語られがちです。

しかし、税務上はかなり性質が違います。

ざっくり整理すると、節税は法律に従って税負担を減らすこと、租税回避は法律の形式を利用して本来想定されていない形で税負担を減らすこと、脱税は事実を隠したり偽ったりして本来納めるべき税金を免れることです。

特に重要なのは、「税金を減らすこと」自体が悪いわけではないという点です。

税法上認められた方法を使って税負担を抑えることは、通常の税務プランニングです。一方で、売上を隠す、架空経費を作る、二重帳簿を作るといった行為は、節税ではなく脱税の問題になります。

また、租税回避は、脱税の一歩手前というより、別の概念です。契約書があり、実際にお金が動いていて、帳簿にも記載されていても、税負担を不当に減少させるものとして、税務上の効果を否認されることがあります。

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節税は、会社経営において当然に検討すべきものです。

しかし、「税金が安くなる」と聞いた方法が、実際には税法上の要件を満たしていなかったり、経済合理性の乏しいスキームだったり、最悪の場合には売上除外や架空経費に近い処理になっていたりすることがあります。

特に、同族会社、関連会社、社長個人との取引、役員報酬、外注費、不動産、組織再編などは、形式だけで判断すると危険です。

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※本記事は、節税、租税回避、脱税の一般的な違いを説明したものです。具体的な取引について、節税として認められるか、租税回避として否認される可能性があるか、脱税や重加算税の問題があるかは、事実関係、契約内容、帳簿、証憑、経済合理性、適用される個別規定により異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。