入社月の社会保険料はいつ天引き?翌月徴収・当月徴収・退職時を税理士が解説

社会保険料の控除時期

入社した月の給与から、健康保険料や厚生年金保険料を天引きしてよいのか。

給与計算ではよくある疑問です。

結論からいうと、原則的な処理は「翌月徴収」です。つまり、4月分の社会保険料は、通常、4月支給給与ではなく5月支給給与から控除します。

ただし、会社によっては「当月徴収」を採用していることもあります。その場合は、給与規程や賃金控除に関する労使協定など、運用上の根拠を確認しておく必要があります。

また、退職時は「月途中退職」か「月末退職」かによって、最後の給与から控除する社会保険料の月数が変わります。

町田・相模原で給与計算・社会保険料の控除に不安がある方へ

社会保険料の控除は、入社月、退職月、月末退職、同月得喪が絡むと、給与計算ミスが起きやすい論点です。

特に、翌月徴収と当月徴収が混在している会社では、入社月に控除しすぎたり、退職時に2か月分の控除を漏らしたりすることがあります。

町田・相模原で、給与計算、年末調整、法人成り後の初回給与、従業員の入退社時の処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な給与計算上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、給与の締日・支払日、会社が採用している徴収方法、資格取得日、資格喪失日、就業規則、賃金控除協定の有無などにより異なります。当月徴収を継続的に採用する場合や、同月得喪に該当する場合は、社労士等への確認をおすすめします。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。