外注費が給与認定される理由とは?消費税・源泉所得税・税務調査リスクを税理士が解説

税務署が外注費を給与認定しようとする理由

外注費や業務委託費として処理している支払いについて、税務調査で「これは実質的には給与ではないですか」と指摘されることがあります。

この論点が重視される最大の理由は、一つの事実認定によって、消費税と源泉所得税の双方に追徴が発生し得るからです。

特に消費税の一般課税事業者では、外注費として仕入税額控除していた支払いが給与と認定されると、課税仕入れが否定され、仕入税額控除が取り消される可能性があります。

さらに、給与と認定されれば、支払者側に給与としての源泉徴収義務があったことになり、源泉所得税の納付漏れ、不納付加算税、延滞税まで問題になります。

つまり、外注費の給与認定は、単なる勘定科目の修正ではありません。税務調査では、税額が大きくなりやすく、かつ複数税目へ横展開しやすい高リスク論点です。

町田・相模原で外注費・業務委託費の税務調査リスクが不安な方へ

外注費と給与の区分は、税務調査で非常に重要な論点です。

特に、個人への外注費が多い会社、同じ人に継続して支払っている会社、業務委託先が毎日出社している会社、会社の設備や道具を使って作業している会社では、外注費の給与認定リスクを事前に確認しておく必要があります。

外注費が給与と認定されると、消費税の仕入税額控除、源泉所得税、不納付加算税、延滞税、場合によっては重加算税や役員給与の損金不算入まで問題になることがあります。

町田・相模原で税務調査対応や外注費・業務委託費の整理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、契約書、請求書、報酬計算、勤務実態、指揮監督の有無、材料・用具の負担、再委託の可否、相手方の属性、消費税の課税方式などにより異なります。外注費・業務委託費の金額が大きい場合や、個人への継続的な支払いがある場合は、税務調査前に個別確認することをおすすめします。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。