2026年10月から就活セクハラ対策が義務化?小規模会社も対象?税理士が解説

採用時のセクハラ対策が義務化されます

2026年10月1日から、採用面接、会社説明会、インターンシップ、OB・OG訪問などに参加する求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が、企業規模を問わず事業主の義務になります。

「従業員がまだ数人しかいない」「創業したばかりで、これから初めて従業員を採用する」という会社でも、原則として対象です。

これまでも就職活動中のセクハラ対策は求められていましたが、2026年10月1日からは、一定の範囲について法律上の措置義務へ引き上げられます。

創業直後の会社ほど、採用ルールを先に作っておく

創業直後の会社では、代表者自身が採用面接、会社説明、内定連絡まで一人で担当することも珍しくありません。

その一方で、「まだ社員が少ないから」「人事部がないから」と、採用ルールや相談窓口を後回しにすると、代表者自身が相談対象になった場合に制度が機能しなくなります。

2026年10月1日以降に採用活動を行うのであれば、少なくとも採用面接のルール、連絡手段、相談窓口、相談後の対応手順を、採用開始前に整理しておくことが重要です。

タクスリンク税理士事務所では、創業直後の会社や小規模事業者の税務顧問、創業融資、経理体制の整備を支援しています。

税務以外の労務分野については、必要に応じて社会保険労務士・弁護士等による確認を前提としながら、創業後に必要となる管理体制を整理していくことが重要です。

創業後の税務・経理体制を整えたい方は、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、2026年9月15日時点で公表されている法令・厚生労働省資料に基づく一般的な解説です。個別の採用制度、懲戒規程、相談窓口等の整備については、社会保険労務士・弁護士等による労務面の確認をおすすめします。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。