初めてパート・アルバイトを雇うときの労働条件通知書と同一労働同一賃金を解説

2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが一部改正されます。

創業したばかりの会社や個人事業主が、初めてパート・アルバイトを1人だけ雇う場合でも、その方が「短時間労働者」または「有期雇用労働者」に該当すれば対象になります。

特に重要なのは、雇入れ時の労働条件通知書などで明示すべき事項が増える点です。

これまでも、パート・有期雇用労働者を雇う場合には、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、相談窓口などを明示する必要がありました。

2026年10月1日以降は、これに加えて「正社員等との待遇の相違の内容・理由等について、事業主に説明を求めることができる旨」も、書面等で明示する必要があります。

なお、この記事は2026年9月15日時点で公表されている改正省令・告示・厚生労働省資料を前提にしています。実際に雇用契約書や労働条件通知書を作成する場合は、最新の厚生労働省様式や社会保険労務士・弁護士等の確認も踏まえてください。

2026年9月30日までと2026年10月1日以降の違い

町田・相模原で初めてパート・アルバイトを雇う方へ

創業直後に初めて人を雇うときは、税務だけでなく、労務・給与・社会保険・年末調整まで一気に実務が増えます。

特にパート・アルバイトを1人だけ雇う場合でも、労働条件通知書、源泉所得税、住民税、労災、雇用保険、社会保険、年次有給休暇、給与計算の管理は必要になります。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原の創業者・個人事業主・小規模法人を中心に、創業直後の経理、給与、年末調整、税務申告まで見通したサポートを行っています。

なお、本記事のテーマは労務分野を含みます。個別の雇用契約書、就業規則、待遇制度の法的判断については、必要に応じて社会保険労務士・弁護士等の確認を前提としてください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、2026年9月15日時点で公表されている情報をもとに、創業直後の会社・個人事業主向けに一般的な考え方を整理したものです。実際の労働条件通知書、雇用契約書、待遇制度、就業規則の作成・判断については、個別事情に応じて社会保険労務士・弁護士等の確認を行ってください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。