国民年金の育児免除制度とは?個人事業主・フリーランスの対象要件を税理士が解説

国民年金が育児中は免除?

2026年10月1日から、個人事業主・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象に、「国民年金保険料の育児免除制度」が始まります。

この制度は、原則として1歳未満の子を養育している第1号被保険者について、一定期間の国民年金保険料を免除するものです。

重要なのは、所得制限や休業要件がないことです。つまり、育児中も事業を続けて売上や所得がある個人事業主でも、要件を満たせば対象になり得ます。

また、この育児免除期間は、通常の所得による免除とは異なり、法律上「保険料を納付した期間」として扱われます。そのため、対象月について将来の老齢基礎年金額が減額されることはありません。

町田市で手続きする場合の確認先

町田市に住民登録がある場合は、町田市役所の国民年金担当窓口での手続きを想定します。

町田市役所
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係
所在地:〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
市庁舎1階 105~107窓口
電話:042-724-2127
通常の窓口時間:8時30分から17時00分

ただし、2026年9月15日時点では、町田市ホームページ上で今回の育児免除制度専用ページは確認されていない前提です。

日本年金機構による全国共通の制度案内は示されていますが、町田市の各市民センターで新制度を受け付けるか、日曜窓口で当日処理できるかなどは、制度開始後の町田市の最新案内または国民年金係への確認が必要です。

町田・相模原で開業している個人事業主の方へ

個人事業主・フリーランスの場合、国民年金、国民健康保険、所得税、住民税、消費税など、会社員とは違う手続きを自分で管理する必要があります。

特に、出産・育児に関する制度は、税金そのものではありませんが、資金繰りや家計に直接影響します。

町田・相模原で事業をしている個人事業主の方は、税金だけでなく、国民年金や国民健康保険の制度も含めて、使える制度を漏らさないように確認しておくことが重要です。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、2026年9月15日時点の厚生労働省、日本年金機構、e-Gov等の公表内容を前提とした一般的な解説です。新制度のため、実際の届出前には日本年金機構、住民登録地の市区町村、年金事務所の最新案内を確認してください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。