非居住者への不動産仲介手数料は消費税10%?2026年10月改正を税理士が解説

海外居住者向け不動産仲介の消費税改正

海外に住んでいる方から、日本国内のマンションや土地の売却、賃貸の仲介を依頼された場合、仲介手数料に消費税はかかるのでしょうか。

従来、非居住者から依頼を受けて日本国内の不動産を売却する場合、その仲介手数料については、一定の要件を満たせば消費税の「輸出免税」が適用されていました。

しかし、2026年度税制改正により、2026年10月1日から、非居住者に対して提供する日本国内の不動産の売買・交換・貸借の代理・媒介サービスは、原則として輸出免税の対象外となりました。

つまり、依頼者が海外に住んでいる場合でも、日本国内の不動産に係る仲介手数料には、原則として10%の消費税がかかります。

ただし、2026年3月31日までに締結された契約に基づく役務提供には経過措置があり、2026年10月1日以降の取引でも、従来の輸出免税を適用できる場合があります。

今回は、改正前後の違い、課税対象となる仲介手数料、経過措置の判定、契約変更があった場合の注意点、売上計上時期、請求書・インボイス・消費税申告の処理まで解説します。

2026年10月から海外居住者への不動産仲介手数料が課税に!

なぜ従来は海外居住者への仲介手数料が輸出免税だった?

国内不動産の仲介が輸出免税から除外された理由

どのような不動産仲介手数料が消費税10%の対象になる?

海外に住んでいる日本人も非居住者になる?

海外法人の日本支店から依頼された場合

土地の売却や住宅家賃が非課税なら仲介手数料も非課税?

2026年3月31日以前の仲介契約なら輸出免税を継続できる?

2026年4月から9月に契約した案件はどうなる?

経過措置でいう「契約」は売買契約?媒介契約?

古い媒介契約を更新・変更した場合は経過措置を使える?

契約日・売買契約日・決済日・入金日のどれで消費税を判定する?

9月に前受金を受け取り、10月に仲介が完了した場合

契約日と仲介業務の完了日による具体例

仲介手数料50万円の場合、消費税はいくらになる?

2026年10月以降の請求書とインボイスの書き方

帳簿では課税売上と輸出免税売上をどう分ける?

輸出免税になった案件は仕入税額控除できなくなる?

日本国内の不動産管理や修理のサービスも今回から課税になった?

海外にある不動産を仲介する場合も10%課税?

2026年10月改正への対応で不動産会社が確認すべきこと

まとめ:海外居住者への国内不動産仲介は原則10%課税に

町田・相模原で不動産仲介業の消費税申告にお困りの方へ

2026年10月1日から、海外居住者に対する日本国内の不動産仲介手数料について、消費税の取扱いが変更されました。

特に、改正前から継続している媒介契約や、売買契約と決済日が異なる案件、途中で契約変更があった案件などでは、経過措置の適用判断が重要です。

また、不動産仲介業では、売上計上時期、仲介手数料の消費税区分、賃貸管理料、紹介料、インボイスなど、業種固有の税務論点もあります。

町田・相模原で、不動産仲介業の会計処理や消費税申告、海外居住者との不動産取引、税務顧問などにお困りの方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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主な根拠

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※本記事は2026年10月28日時点の法令・国税庁・財務省公表資料に基づく一般的な解説です。2026年3月31日以前の契約に係る経過措置の適用や、2026年10月1日前後の仲介サービスの提供時期については、実際の契約内容、業務の完了状況、報酬の発生条件、収益計上方法等によって判断が異なります。個別案件の消費税区分は、媒介契約書・変更契約書・売買契約書・請求書等を確認したうえで判断してください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。