海外通販の1万円以下の免税が見直しに?2028年の消費税改正を税理士が解説

海外通販の消費税制度改正

海外の通販サイトで商品を購入すると、「1万円以下なら関税や消費税がかからない」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

現在、日本では一定の少額輸入貨物について、輸入時の関税や消費税を免除する制度があります。

しかし、2026年度税制改正によって、この仕組みが大きく見直されました。

2028年4月1日から、海外通販で日本へ直送される税抜1万円以下の商品について、原則として販売者側に消費税を課税する新制度が導入されます。

また、Amazonなどのオンラインモールについては、一定の要件を満たしたプラットフォーム事業者が、販売者に代わって消費税を申告・納付する仕組みも設けられます。

ただし、今回の改正は「輸入時の1万円以下の免税制度をすべて廃止して、購入者から税関で消費税を徴収する」というものではありません。

今回は、従来の少額輸入貨物の免税制度との違い、2028年からの販売時課税、誰が消費税を納付するのか、二重課税を防ぐ仕組み、個人輸入の60%特例廃止、国内ネットショップや輸入販売業者への影響まで解説します。

2028年4月から海外通販の1万円以下の商品にも消費税がかかる?

従来の「1万円以下の輸入免税制度」とは?

輸入時の1万円は商品の合計額で判定する

1万円以下でも免税にならない商品がある

2028年の新制度では「商品1点が税抜1万円以下」かどうかで判定

セット商品は1点ずつ分けて判定できる?

海外通販の送料も1万円の判定に含まれる?

クーポンや値引きで1万円以下になった場合

海外の販売業者と日本の購入者、消費税を納めるのは誰?

輸入消費税の納税義務者は従来どおり輸入者

Amazonなどのプラットフォーム事業者が消費税を納める場合もある?

第二種プラットフォーム事業者の50億円基準とは?

海外事業者が日本国内のAmazon倉庫から販売する場合

モールに出店していても直接決済なら対象外?

販売時と輸入時の両方で消費税がかかることはない?

特定少額資産販売事業者の登録とは?

商品を2個まとめて輸入すると1万円を超えても免税になる?

輸入時にも消費税を支払った場合、誰が還付を受ける?

海外通販の商品代金8,000円は2028年からいくらになる?

個人輸入の「海外小売価格×60%」特例も2028年に廃止

1万5,000円・2万円の商品では消費税がどのくらい変わる?

国内ネットショップには有利な改正になる?

国内の輸入販売業者にも新しい消費税がかかる?

日本のネットショップが海外倉庫から直送する場合は?

国内事業者が海外通販で仕入れる場合、仕入税額控除はできる?

海外販売業者が小規模事業者なら消費税を納めなくてもよい?

新しい少額商品の販売時課税では簡易課税を使える?

2028年4月までにネットショップが準備すべきことは?

まとめ:2028年の改正は海外通販の販売時課税と個人輸入の課税価格見直し

町田・相模原でネットショップや輸入販売の税務にお困りの方へ

2028年からの少額輸入貨物に対する消費税制度の見直しは、海外通販を利用する消費者だけでなく、海外から商品を仕入れるネットショップや、海外倉庫から国内顧客へ直送する事業者にも影響します。

特に、Amazonなどのプラットフォームを利用した販売、輸入消費税の仕入税額控除、インボイス、海外在庫の管理などは、販売形態に応じた税務判断が必要です。

町田・相模原で、ネットショップ・EC事業の消費税申告、海外仕入れ、輸入販売、越境ECの税務にお困りの方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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要点

  • 2028年4月1日から、海外通販による税抜1万円以下の一定の商品販売が日本の消費税の課税対象になる。
  • 販売時課税と輸入時課税は異なる制度であり、輸入時の少額免税が全面廃止されるわけではない。
  • 販売時課税の1万円は原則商品1点の税抜対価で判定する。
  • セット販売、送料、値引き・クーポンについては個別の判定ルールがある。
  • 輸入時の少額免税は、原則として貨物の課税価格の合計額が1万円以下かどうかで判定する。
  • 海外販売者の自社サイトからの対象販売は、原則として課税事業者である販売者が申告・納付する。
  • 国税庁長官から指定された第二種プラットフォーム事業者を介する一定の対象販売では、プラットフォーム事業者が申告・納付する。
  • 指定対象となるプラットフォーム事業者の基準は、対象取引の対価が原則年間税込50億円超。
  • 特定少額資産販売事業者の登録は任意だが、登録した場合には輸入時の消費税免税や事業者免税点制度に影響がある。
  • 販売時と輸入時の二重課税を防ぐため、登録による輸入時免税や売上税額の特別控除が設けられる。
  • 購入者側が輸入時に支払った税額が、自動的に税関から還付される制度ではない。
  • 個人使用貨物の課税価格を海外小売価格の60%とする特例は2028年4月に廃止される。
  • 国内ネットショップでは海外事業者との税制上の不均衡が縮小する可能性がある。
  • 国内事業者でも海外在庫から直送する場合は新制度の対象となり得る。
  • 輸入消費税の仕入税額控除と新しい販売時課税の控除を混同しないことが重要。

主な根拠

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※本記事は2026年10月28日時点の成立法令・国税庁Q&A・財務省および税関公表資料に基づく一般的な解説です。少額輸入貨物に関する新制度は2028年4月1日から適用される予定です。実際の消費税の取扱いは、商品の種類、販売方法、商品単価、輸入課税価格、販売者・輸入者の区分、課税事業者の判定、プラットフォームの指定状況、登録制度の利用状況等によって異なります。数値例は説明のため関税率・送料・端数処理等を簡略化しています。施行までに公表される追加の実務案内等もご確認ください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。