決済手数料の消費税は課税?非課税?PayPay・Stripe・Square・Airペイを税理士が解説

決済手数料は消費税課税?非課税?

店舗やECサイトでPayPay、Stripe、Square、Airペイ、クレジットカードなどを利用していると、売上から「決済手数料」が差し引かれて入金されます。

この決済手数料について、

「クレジットカードの手数料は非課税」
「PayPayは課税」
「決済代行会社の手数料は課税」

などと聞いたことがある方も多いかもしれません。

しかし、税務上は「決済手数料」という名称だけで課税・非課税を判断することはできません。

重要なのは、その手数料が何の対価なのかです。

なぜ同じ「決済手数料」でも課税・非課税が分かれるのか

クレジットカードの手数料はなぜ非課税になることがある?

決済代行サービスの手数料は課税?

PayPayの決済手数料は課税

Stripeは2026年現在、多くの決済処理手数料が課税

Airペイは同じサービス内でも課税・非課税が分かれる

Squareは公式上、決済手数料を「不課税」と案内

売上110,000円から手数料4,000円が引かれた場合の仕訳

税込経理・手数料が非課税の場合

税込経理・手数料が課税の場合

税抜経理・手数料が課税の場合

売上を純額で計上してはいけない理由

本則課税の場合

簡易課税の場合

インボイスは何を保存すればいい?

返金・キャンセル時は、売上と手数料を別々に確認

PayPayの場合

Stripeの場合

Squareの場合

結局、何を見れば判断できる?

タクスリンク税理士事務所ではキャッシュレス決済の税区分も確認します

PayPay、Stripe、Square、Airペイなど、現在の決済サービスは、同じ「決済手数料」という名称でも消費税区分が異なります。

さらに、同じサービス内でも、決済方法によって課税・非課税が分かれる場合があります。

タクスリンク税理士事務所では、こうした決済サービスの明細やインボイスを確認し、会計処理・消費税区分を整理したうえで記帳・申告を行います。

キャッシュレス決済を多く利用している事業者や、会計ソフトの税区分に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所へご相談ください。

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※本記事は一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の消費税区分は、加盟店契約、決済方法、料金プラン、請求書の記載内容、本則課税・簡易課税の別などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。