創業融資を受けられない会社

創業融資を受けられない会社がある

原則、創業融資を受けることができない会社には、大きく分けて、次の2つがあります。

①税金を滞納している会社
②融資の対象外業種を営んでいる会社

創業時に充分な事業資金を保有している方は少ないため、ほとんどの方は創業融資を受けてその不足分を補っています。

したがって、創業融資を受けられないことで、創業自体を諦めなければならなくなる場合すらあるのです。

しかしながら、上記の①及び②については、あらかじめ知識をもってさえいれば、該当することを避けられる場合が少なくありません。

①税金を滞納している会社

日本政策金融公庫は、発行株式の100%を政府が保有する政府金融機関です。

したがって、日本政策金融公庫が融資する資金の源泉は税金です。

また、信用保証協会は、融資を受けた会社が返済不能に陥ると、融資をした銀行に代位弁済を行います。

そして、その代位弁済を行った金額は、日本政策金融公庫や国から補填されます。

したがって、この補填金も源泉は税金であるといえます。

つまり、日本政策公庫の創業融資であれ、制度融資であれ、税金によって賄われている融資制度ということです。

加えて、日本には、「国税優先の原則」という原則があり、税金は一定の場合を除き、あらゆる債権に先立って徴収されます。

つまり、融資を行った会社が倒産してしまった場合、その会社の財産の換価代金は、通常、まず税金に充てられ、その残りが融資の返済に充てられることとなります。

しかしながら、倒産する会社は、ほとんど財産を有していないことが通常ですので、結果として銀行は、融資した資金を回収することができないのです。

これらの理由から、税金を滞納している会社は創業融資を受けることはできません

②融資の対象外事業を営んでいる会社

投機的事業や公序良俗に反する事業などは、日本政策金融公庫の融資対象外事業あるいは信用保証協会の保証対象外事業として指定されています。

したがって、これらの事業を営む会社は創業融資を受けることができません

具体的には、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、NPO・NGO・LLPの形態を採る法人などがこれらの事業に該当します。

また、これらの事業が定款・謄本の事業目的に記載されていると、実際にはこれらの事業を営まない場合であっても、創業融資を受けることが困難となります。

法人の設立にあたり、しばしば司法書士から定款・謄本に記載する事業目的は、先々のことを考慮に入れて広汎にしておくことを勧められる場合があります。

これは、登記の変更には追加費用を要するためですが、事業目的を決定するに当たっては、創業融資を受けるという点からの検討も必要です。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。