源泉所得税納付書の支払額は「税込み」が正解!
経理の方であれば、源泉所得税納付書(報酬・料金等の所得税徴収高計算書、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書等)の支払額は税込みで書けばよいのか、はたまた税抜きで書けばよいのか、一度は迷ったことがあるはずです(ないですか?私はあります)。
少し調べてみたところ、記載要領にも記述がなく、税理士によっても見解が異なっているようですので、私がこの問題をここで決着させたいと思います。
「源泉所得税納付書の支払額は税込み金額を記載する!」
が正解です。
なぜ記載要領にもないことを断言できるかというと、この業界に入ったばかりの頃に、国税局の電話相談センターで教えていただいたからです。
(その頃は、税理士事務所の人間は電話相談センターを利用することができないことすら知りませんでした…時効ですよ、時効)
源泉所得税の計算方法が複数あることがこの問題をややこしくしている
この「支払額が税込みか税抜きか問題」をややこしくしているのは、源泉所得税の計算について
- 税込み金額ベースで計算する
- 請求書等で本体価格と消費税額とがわかれば、本体価格ベースで計算できる
と、2つの方法があるからではないかと思います。
前者を採用すれば何も困ることはありませんが、後者を採用すると「支払額に税込み金額を記載して、税額に本体価格ベースで計算した所得税額を記載すると、支払額の10.21%≠税額となってしまうけどいいの?」という疑問が当然に湧いてくるわけです(湧きませんか?私は湧きます)。
なんとなくしっくりこないかもしれませんが、いずれにしても納付書の書き方としてはこれで正解のようです。
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
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