融資の種類―4つの形式と注意点

融資の種類

銀行の融資には、

  1. 手形貸付
  2. 証書貸付
  3. 当座貸越
  4. 商業手形割引

の4種類があります。

それぞれの融資について返済期間や返済方法に特徴があり、どの融資により資金を調達するかは会社の資金繰りに大きな影響を与えます。

また、銀行にとっても、積極的に取り組みたい融資形式と、そうでない融資形式がありますので、このことも念頭に置いておく必要があります。

一般的には、

商業手形割引→手形貸付→証書貸付→当座貸越

というのが銀行が積極的に取り組みたい融資形式の順、つまり会社にとっては受けやすい融資形式の順といわれています。

したがって、創立して間もない、あるいは業績が悪化しているなど、信用力の乏しいうちは商業手形割引や手形貸付を、創立後ある程度の期間が経ち経営基盤が確立されてきたら証書貸付を、さらに信用力が高まってきたら当座貸越を、といったように、会社の信用力や業績に応じてそれぞれの形式を選択することが、希望どおりに融資を受けるための戦略ともなるのです。

1. 手形貸付

手形貸付とは

手形貸付とは、自社が振り出した約束手形を担保として、融資を受ける形式をいいます。

手形貸付は、融資期間が1年以内の短期貸付に用いられる融資形式で、具体的には、つなぎ資金納税資金経常運転資金賞与資金の融資において用いられます。

あらかじめ銀行取引約定書(融資取引の内容や取り決めが記された契約書)を銀行に差し入れておけば、以降は会社の署名捺印をした約束手形さえ振り出せば融資を受けることができるので、証書貸付より手続きが簡便という特徴があります。

手形貸付の返済方法

手形貸付の返済方法には、

  • 分割返済
  • 一括返済

があります。

分割返済は賞与資金や納税資金の、一括返済は経常運転資金の融資に用いられるのが一般的です。

手形貸付の注意点

なお、手形貸付の注意点としては、支払期日までに手形が決済できない場合には、いわゆる不渡りとなってしまうことです。

もし、不渡りを半年以内に2度出してしまうと、融資を受けた銀行のみならず、すべての銀行にその旨の通知がなされ、2年間の銀行取引停止、すなわち当座預金取引を行ったり融資を受けたりすることが2年間できなくなり、上場企業であれば、上場廃止となってしまいます。

当然、融資を受けた資金は契約どおりに返済を行わなければなりませんが、手形貸付の場合については、いっそうの注意が必要だといえるでしょう。

2. 証書貸付

証書貸付とは

証書貸付とは、銀行と「金銭消費貸借契約書」を交わして融資を受ける形式をいいます。

証書貸付は融資期間が1年超の長期貸付に用いられる融資形式で、具体的には、設備資金長期運転資金の融資において用いられます。

証書貸付は、返済期間が長期となるため、会社にとっては手形融資よりも資金繰りが安定するという特徴があります。

証書貸付の返済方法

証書貸付の返済方法には、

  • 元金均等返済
  • 元利均等返済
  • 一括返済

といった方法がありますが、日本政策金融公庫の融資を含め、元金均等返済が最も多く用いられており、その一方で貸倒リスク回避の観点から一括返済はほとんど用いられません。

証書貸付では一定期間の元金返済据置が認められる場合がある

また、証書貸付の返済においては、元金据置期間が認められることがあります。

元金据置期間とは、元金の返済を行わず、利息のみを支払う期間をいいます。

多くの場合、融資先の資金需要が最も高いのは、融資を受けた直後ですので、その間の元金返済を据え置き、資金繰りに配慮しようという趣旨です。

ただし、据置を受ける場合、元金返済を開始した以降の毎月の返済額が、据え置きを受けなかった場合と比して大きくなる点には注意が必要です。

たとえば、1000万円を元金均等返済、返済期間5年(60ヶ月)で借りた場合、

元金据置期間なしで借りた場合の毎月の元本返済額
→1000万円÷60ヶ月=166,666円
元金据置期間6ヶ月で借りた場合の毎月の元本返済額
→1000万円÷(60ヶ月−6ヶ月)=185,185円

となります。

元金据置期間の有無は、融資を受けた後の資金繰りを慎重に検討した上で決定しましょう。

3. 当座貸越

当座貸越とは

当座貸越とは、あらかじめ融資を受けられる限度額(=極度額)を設定し、その限度額の範囲で、いつでも自由に融資を受け、あるいは返済をすることができる形式をいいます。

会社にとっては、最も利便性の高い融資形式であるといえます。

当座貸越の種類

当座貸越には、

  • 専用当座貸越
  • 一般当座貸越

の2つの形式があります。

専用当座貸越とは、所定の貸越伝票を銀行に提出するか、専用のキャッシュカードを用いてATMを利用することによって、融資を受け、あるいは返済をする当座貸越の形式をいいます。

一般当座貸越とは、当座預金を利用している会社が、預金残高を超えて支払いを行った場合に、その超えた金額が自動的に貸越となり、当座預金への入金があった場合にその入金額が自動的に返済となる当座貸越の形式をいいます。

つまり、

  • 当座預金と連動していない当座貸越=専用当座貸越
  • 当座預金と連動している当座貸越=一般当座貸越

ということです。

当座貸越の中では、すでに当座預金を利用している会社の一般当座貸越の審査が最も通りやすいといえますが、他の融資形式とは異なり返済期限の定めのない当座貸越は、銀行にとってリスクの高い融資形式であり、それゆえ最も審査の厳しい融資形式です。

また、当座貸越の設定には、原則として担保の提供が必要となります。

4. 商業手形割引

商業手形割引とは

商業手形割引とは、売上の対価として取引先から受け取った手形を、手数料を支払って銀行に売却することで資金を調達する形式をいい、主として経常運転資金の調達に用いられます。

手形決済が比較的盛んな製造業や建設業、卸売業等での利用が多い融資形式です。

なお、この場合の銀行を割引人、取引先を振出人、割引を依頼した会社を割引依頼人、割り引かれた手形を割引手形とよびます。

商業手形割引については、割引手形が割引人によって期日に無事取立てられれば、そこで取引は完了となりますが、もし割引手形が不渡りになった場合には、割引依頼人がその手形を買い戻す旨が銀行取引約定書に定められています。

したがって、商業手形割引には、実質的には、手形を担保として融資を受けたのと同様の経済効果があります。

商業手形割引は、銀行にとっては、手形が不渡りにならない限りは融資金の早期回収が可能であることから、比較的取り組みやすい融資形式といえます。

このことから、過去に取引のない銀行で融資実績を作るには、まずは商業手形割引を依頼することも有効です。

商業手形割引の審査

なお、商業手形割引の融資審査においては、その手形が不渡りとならず期日において無事取り立てることができるか、もし不渡りとなった場合に割引依頼人がその手形を買い戻すことができるかが調査されます。

したがって、振出人と割引依頼人の両者の業績や財務内容、信用力に問題がないかにより商業手形割引の審査は決します。

信用力の低い会社については、割引に応じてもらえない場合がある一方で、信用力の高い会社については、銀行が商業手形割引の極度額を設定し、その金額の範囲内で、いつでも割引に応じてくれるようになる場合もあります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。