【メリット・デメリットは?】源泉所得税の納期の特例について

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源泉所得税の納期の特例って?

源泉所得税の納期の特例とは、

  • 給与の支給人員が常時10人未満である

という要件を満たす場合に、税務署へ申請を行うことで、本来であれば毎月納めなくてはならない給与等から源泉徴収した所得税を、年2回にまとめて納付することができる制度です。

  • 原則 源泉徴収した日の翌月10日までに納付
  • 特例 1月~6月に源泉徴収した所得税→7月10日までに納付
       7月~12月に源泉徴収した所得税→1月20日までに納付

要件さえ満たせば、法人でも個人事業主でも適用の対象となります。

源泉所得税の納期の特例の注意点

全ての源泉所得税が年2回の納付になるわけではない!

納期の特例の対象となる(=年2回納付となる)源泉所得税は、

  • 給与、役員報酬、退職金等から源泉徴収した所得税
  • 税理士、弁護士、司法書士等の士業に支払う報酬から源泉徴収した所得税

に限られており、これ以外のフリーランス等に支払う外注費から源泉徴収した所得税については、原則どおり毎月の納付となります。

この点を誤解していると、延滞税不納付加算税といったペナルティを受けることとなりかねませんので、注意が必要です。

納期の特例が適用されるのは申請の翌月から!

納期の特例は、申請書を提出した翌月に源泉徴収した所得税から適用されます。

申請書を提出した月の源泉徴収した所得税については、原則どおり翌月10日までに納付することとなります。

この点を誤解していると、やはり延滞税不納付加算税といったペナルティを受けることとなりかねませんので、注意が必要です。

源泉所得税の納期の特例のメリットとデメリット

なんといっても、原則年12回の源泉所得税の納付手続きが年2回で済むことが、納期の特例のメリットです。

一方で、半年分の源泉所得税をまとめて納めることになりますので、毎月の徴収額によっては、納付月である7月、1月の資金繰りに影響を及ぼしかねない点が、納期の特例のデメリットとなります。

納期の特例の申請をした場合であっても、毎月源泉徴収した税額には手を付けずにプールしておきましょう(源泉所得税は「預り金」ですからね!)。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。