役員報酬は、原則として事業年度の途中で自由に変更できるものではありません。
ただし、売上や財務状況が著しく悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情がある場合には、期中の減額であっても、減額前後の役員報酬を損金算入できる可能性があります。
経営者
今期は期中から急に売上がガクンと落ちて、会社のキャッシュが回りそうにありません。
今月から私の役員報酬を50万円から20万円に下げても、税務上は問題ないですか?
税理士
現時点の情報だけでは、税務上問題ないとは断定できません。
役員報酬を期中に減額する場合は、今月が事業年度開始から3か月以内なのか、それとも3か月を過ぎているのかによって、判断が変わります。
経営者
事業年度が始まってから3か月以内なら、下げてもよいのですか?
税理士
事業年度開始から3か月以内に行う通常の役員報酬改定であれば、減額前と減額後のそれぞれの期間で、毎月同じ金額を支給することにより、定期同額給与として損金算入できる可能性があります。
ただし、株主総会や取締役会などで適法に決議し、決議後の支給分から月額20万円に変更する必要があります。
経営者
すでに事業年度開始から3か月を過ぎています。
売上が急に落ちたので、資金を残すために減額したいのですが、それでは認められませんか?
税理士
3か月を過ぎている場合でも、経営状況が著しく悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情があれば、「業績悪化改定事由」に該当する可能性があります。
その場合は、減額前の月額50万円と、減額後の月額20万円について、それぞれ定期同額給与として損金算入できることがあります。
経営者
売上が落ちて、今後の資金繰りが不安というだけでは足りませんか?
税理士
単に手元資金を残しておきたい、一時的に資金繰りが厳しい、当初の利益目標を達成できなかったというだけでは、業績悪化改定事由に該当しない可能性が高いです。
税務上は、役員報酬を減額しなければならない客観的かつ特別な事情が求められます。
経営者
客観的な事情とは、具体的にどのようなものですか?
税理士
例えば、次のような事情です。
・主要な取引先を失い、売上が大幅に減少した
・大口受注が取り消され、今後の赤字が避けられない
・金融機関と返済猶予や返済条件の変更を協議している
・金融機関や株主から、経営改善策として役員報酬の減額を求められている
・取引先や債権者からの信用を維持するため、役員報酬減額を含む経営改善計画を実行する必要がある
現在の売上がまだ大きく悪化していなくても、客観的な事実から今後の著しい悪化が避けられず、役員報酬を減額する必要がある場合には、対象になる可能性があります。
ただし、単なる将来予測だけでは足りません。
経営者
売上が何%落ちていれば認められる、という基準はありますか?
税理士
一律に何%以上という基準はありません。
売上減少率だけでなく、利益、預金残高、借入金の返済、納税や社会保険料の支払予定、今後の資金不足額などを総合的に確認します。
そのため、売上が落ちたという事実だけでなく、月次試算表や資金繰り表を作成し、役員報酬を減額しなければ経営を維持できないことを説明する必要があります。
経営者
月額50万円から20万円に下げる金額にも、根拠が必要ですか?
税理士
必要です。
なぜ30万円減額するのか、なぜ20万円を残すのかについて、資金繰り上の必要額や生活維持に必要な最低額などから説明できるようにしておくべきです。
売上減少の程度と比較して減額幅が不自然な場合や、明確な計算根拠がない場合には、税務調査で説明が難しくなります。
経営者
減額するときは、議事録を作れば十分ですか?
税理士
議事録だけでは十分とは限りません。
議事録には、単に「資金繰りが厳しいため」と書くのではなく、売上減少の時期、前年同期比、赤字見込み、今後の資金不足額、金融機関との協議状況、月額20万円とした理由などを具体的に記載します。
あわせて、月次試算表、資金繰り表、借入返済予定表、主要顧客の解約通知、受注取消し資料、金融機関との面談記録、経営改善計画などを保存してください。
経営者
売上が回復したら、同じ事業年度内に50万円へ戻してもよいですか?
税理士
原則として、減額後は事業年度末まで月額20万円を継続する前提で考えるべきです。
業績悪化改定事由は、役員報酬の減額について認められる制度であり、業績回復を理由とする増額は対象になりません。
同じ事業年度内に50万円へ戻すと、増額後の給与について損金不算入となるリスクが高くなります。
経営者
業績悪化改定事由に該当しなかった場合は、年間の役員報酬が全部経費にならなくなるのですか?
税理士
必ずしも、年間の役員報酬全額が損金不算入になるわけではありません。
一般的には、減額後の月額20万円を基準に、減額前に支給した月額50万円との差額部分が損金不算入となることがあります。
ただし、実際の損金不算入額は、役員報酬の決議日、通常改定の時期、職務執行期間、支給実態などによって異なるため、個別に計算する必要があります。
経営者
では、今月からすぐ20万円に下げるのではなく、先に資料を確認した方がよいということですね。
税理士
そのとおりです。
まず、事業年度開始日と現在の改定時期を確認します。
3か月を過ぎている場合は、売上推移、月次試算表、今後6か月程度の資金繰り、借入返済予定、金融機関との協議状況などを整理し、業績悪化改定事由に該当するかを判断します。
そのうえで、減額理由、月額20万円とする根拠、適用開始日を議事録に具体的に残してから、減額を実施してください。
要点
主な根拠
本件に直接対応する公表判例・公表裁決は確認できなかったため、主な根拠には法人税法、法人税法施行令、法人税基本通達及び国税庁Q&Aを掲載しています。
※なお、会社のキャッシュが足りないからと社長個人のサイフから適当にお金を出し入れして処理していると『役員借入金』という別のリスクが生じます。詳細は『裁判例でわかる税務のポイント』をご覧ください)
※本記事は一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、事業年度開始日、減額決議日、売上減少の程度、資金繰り、金融機関との協議状況、減額後の支給実態などによって異なります。
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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